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障害者控除について質問です。
実は、親戚が認知症と持病の悪化で
病院に入院中です。
ちなみに男性で独居です。

先日、介護認定を受けたところ
要介護3でした。

今の病院からはまだ退院の指示は出て
いないのですが、今後は特別養護老人
ホームの多床室を探す予定です。

ただ男性で多床室だと特養の空きが殆どなく
待機状態です。

個室ならば、多床室よりも空きが出やすい
との事でした。

しかしながら、僅かではありますが
独居で、市町村民税課税世帯の為、
部屋代や食事代も安くなりません。

市役所に問い合わせたところ
「障害者控除」を取れば非課税になる事もあり
個室でも値段が下がると言われました。

確かに市のホームページには
障害者控除について
『障害者手帳を取得していなくても
要介護認定を受けており寝たきりの状態になってから
概ね半年を経過しその状態が持続する可能性が高い事』
とあります。

今はベッド上での生活が殆どの状態で
認知症も進行しているので認定される可能性は
ゼロではないと思っております。

ただ仮に障害者控除を受けられると市が認定
しても、認定証をいつ提出したら良いのか?
確定申告時、税務署に提出したら良いのか?

仮に、来年の確定申告時に障害者控除認定証を
提出しても、控除が認められるのは
来年の年金からだと思います。

今年は課税世帯とみなされるのは仕方ない
事なのでしょうか?

障害者控除の認定を受けるには、今の時期が
適切なのか?

確定申告時に障害者控除認定証を提出するので
あれば、もう少し先の時期に障害者控除認定を
申請した方が良いのではないか?と疑問に
思ってしまいます。

障害者控除の認定や申請、また特養の状況など
詳しい方がいらっしゃればアドバイスを頂け
ないでしょうか?

また税金の事について参考になる本があれば
併せて教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

確定申告時に障がい者控除を受けることで、所得税及び住民税にて障がい者控除を受けることができます。


加えて、障がい者控除が受けられる方は、地方税法で「所得額が125万円以下の場合には県市民税は非課税」の規定に該当することになります。
特別養護施設が「所得額」を基準にして負担額が決まるのか「住民税額」を基準にして負担額が決まるのかを確認なさると良いでしょう。

なお障がい者控除が受けられるのは「認定された年」からです。
令和元年に認定された場合には、令和元年の所得計算から障がい者控除を受けることができます。
遡ることはできません。
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この回答へのお礼

有難うございます。障害者認定は今年からですので
なるべく早く申請したいと思います。
仮に認定されればそれを確定申告時に行う形ですね。
なお、特養の基準は市町村民税です。
早速行動したいと思います。

お礼日時:2019/09/29 22:24

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