
賃貸で家賃を全額支払っているのが彼女で、彼女との約束で光熱費・食費などを私が全額負担していて、家賃と光熱費・食費などは同じくらいです。 彼女と光熱費・食費など家賃と同等の金額を私が負担するという契約を結んでおけばいいですか? で、家賃の半分のうちの事業所部分のみを経費として算出という場合です。 ( たとえば 家賃が10万・光熱費・食費などが10万・事業所部分は部屋の20%であれば 事業所家賃は1万でいいですか? ) さらには、電気代も案分ということでしょうか?( 彼女は仕事に出ていて夜しかいません、電気代については5分4位は私が使用しています )
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
「契約者は彼女で半々の家賃支払いしてますと説明して、事業所面積案分するということでのぞむ」ですね。
彼女に「部屋の賃料」としてお金を渡してる事実を「第三者(課税当局者)」が納得できるように見せる事ができるようにしておくことが大事です。
事業者なら帳簿付けが義務付けられてますから、家賃支払いとして記録しておくべきです。
居宅一部を事業用に使用してる場合には、論理的な説明ができる按分割合が必要です。
そのさい、
「めんどくさい規定」はありません(※)。
「定義」もありません。
「事業以外の使用状況が無いことを証明すること」も必要ありません。
「一部屋を事務所として利用しているなら、その部屋には事業時間以外絶対に立ち入らないことが求めらる」ことはありません。
「部屋の中に収納してあるものも事業に関係ないものは一切おけません」ことはありません。
「冬服を事業部屋の押し入れに入れておきたいなんて言うのはダメ」ではありません。
「生活実態のある部屋の20%ぐらいに机や資料やパソコンなどを置いて使っているということ」
なら、家賃負担額の20%を支払家賃として経費計上して問題ありません。
※
少なくとも所得税法上にこのような規定はありません。
このような規定があるのだという方は、もっと別の話で「事業用かどうか」の判定を受ける資料を見られてるのだと思います。
納税義務者が法人ですと、法人代表者の自宅を「法人の事務所」とするには、法人と代表者の間に賃貸借契約書が必要です。
「めんどうな規定がある」ご回答者は、法人の決算上「代表者の自宅一部を事務所として使用してるので、自宅家賃の一部を経費計上していた」のが税務調査で否認されたケースなのではないでしょうか。
所得税法では「同一生計者が負担した消耗品等(家賃を含む)の代金は事業主の経費として計上できる」ことになってますが、法人とその代表者はこの規定に該当しませんので、別途「賃貸借契約」が必要です。
賃貸してる物件のなかに私物があるからと「その賃料は経費にはならない」とされたら、たまったものではないでしょう。
賃貸不動産で事業をしてて、昼飯をそこで食べた場合には「食事そのものは事業とは無関係だから、賃料のうち食事をしてる時間は経費としてはあかん」と言いだされたら、飯も食えません。
コーヒーも呑めませんよ。
「いやいや、お客と商談をしてる時間は事業用使用です。
事業主が週刊誌の風俗記事を読んでる時間は当然に個人的使用ですから、経費にできません」
とでもいうのでしょうか。
事業用に使用してる居宅の一部で、疲れたからと横になったら「その時間は経費処理できないです」となるのか?
事業用に使用してる机を、彼女が手紙を書くのに使用することもあるとしたら、それを持って100%経費としてはいけないことになるのか?
ここは「事業使用割合」という按分率を出すときに調整することになります。
説得力が高いような「うそ説明」がネットでは無責任にされるというのは本当ですね。
「それちがうだろ」という内容を述べる人には「いいかげんにしろ」と思います。
どうもありがとうございます。 ほんとわかりやすく説明して頂いて感謝しかありません。 このあと、彼女名義の車を借りている場合の経費についても質問しますので、ぜひご回答頂けたら幸いです。
No.7
- 回答日時:
会社経営者です。
私も一時期自宅の1部屋を事務所として使っていましたが、経費にはできませんでした。
ちなみに、うちの会社は税理士さんを付けて何十年もやっている会社です。
経費に出来ない理由は#3が回答している通り「事業使用面積が計算できないから」です。
税の実務をやってみれば分かりますが、事業使用面積にするには、ものすごくめんどくさい規定があります。
その定義の中でもっとも重要なのが「事業使用面積とされるには『事業以外の使用状況が無いこと』を証明すること」です。
たとえば一部屋を事務所として利用しているなら、その部屋には「事業時間以外絶対に立ち入らないこと」が求められます。
部屋に鍵をかけて、事業に関係ない家族(子供とか)が入室できないように管理し、部屋の中に収納してあるものも事業に関係ないものは一切おけません。たとえば「冬服を事業部屋の押し入れに入れておきたい」なんて言うのはダメなのです。
質問者様の状況は「事業所部分は部屋の20%であれば」と書かれていますので、生活実態のある部屋の20%ぐらいに机や資料やパソコンなどを置いて使っているということでしょう。これだと#3が書かれているように「住居としての使用が100%」と見なされるので、まったく経費にできません。
税理士会などが無料相談をやっていますので、聞いてみるといいです。同じ答えが返ってくるでしょう。
どうもありがとうございます。鍵をかけて事業所専用の部屋にすることが重要なんですね。これなら出来そうです。しかしながら結婚しないと認められないということもわかりました。
No.6
- 回答日時:
「契約書には同居人欄に私の名前と肩書に結婚予定としていますが、これを提示しても事業所得の経費にすることはむずかしいでしょうか?」に。
税法では、同居の親族が負担した事業用費用は、事業主の経費とできるとしてます。
「親族となる予定」では要件に該当しないのです。
例
夫がラーメン屋を営んでいる。同居の妻が店を手伝っている。
妻が仕事でつかう伝票を妻のポケットマネーで買って来て、領収書を夫に渡し、夫はこれを事業用経費とした。
このとき夫が妻に伝票代金を渡すか渡さないかは無関係で事業用経費とできます。
「同居の親族」だからです。
この理屈を持ち出すよりも「契約者は彼女であるが、自分が家賃を負担してる」とした方が素直な気がします。むろん家賃全額ではなく、事業用として使用してる部分を按分して算出した額が経費計上できる額となります。
実務的には「そんな細かいことは、どうでもええ」って処でしょうが、費用とする額が「あまりにも多額」という場合にはやめておくべきでしょう。
例
彼女が負担してる家賃が年間1200万円(月100万円)、そのうち40%を同居してる者の事業用家賃経費とする。
やることに可愛げがありません。
どうもありがとうございます。 、素直に契約者は彼女で半々の家賃支払いしてますと説明して、事業所面積案分するということでのぞむということですね。
No.5
- 回答日時:
家事割合で経費として落とすことは可能となる。
ただ、その割合がどこままでが、実態のある合理性にかけるかは、他人には判断出来ない部分もある。事業部分とかなら、家賃や光熱費の一部なら落とすことも可能ですが、食費については、経費で落とせませんよ。
現在だと、通信環境も必要な場合がありますから、同様に家事割合に応じて経費で落とすことが出来る。
1割なら、家賃の1割がでるが、電気については、割合が異なるなら、その割合なり一定額を落とすことが出来るし、通信費も同様に割合に応じることになる。
ただ、まだ結婚されていないので、あなたやあなたの親族以外の名義のものについては、経費としては落とせませんね。
No.1
- 回答日時:
どういう計算をしてもいいのですが、大事なのは「その実態があること」「そのやり方に合理性があること」です。
あなたが自宅を利用する部分のさらに半分を事業利用しているとすれば、その通り申告すればいいのですが、
お金のやりとりに合理性があるかというと少々疑問です。
たとえば「家賃」と「光熱費・食費」において、家賃の金額が大幅に上回った場合、どうされるんですか?
あなたが一方的に有利になってしまう場合です。
足りない分をキチンと補填する契約にすればいいとも言えますが、
わざわざそのような複雑な会計処理をする理由がないので、税務署に突っ込まれる余地を残すことになります。
普通に家賃を折半すればいいのに、わざわざ生活費を迂回して支払うというのは、
そこに何か仕掛けやからくりがあるのではないかと疑わせるに十分です。
税務署の職員も人間ですから個人差もありますし、そこでスルーする職員もいれば、嫌がる職員もいます。
突っ込まれるかどうかを心配するよりも、突っ込まれる余地をなくすことが大切です。
いまのやり方は、ぜひ突っ込んでくださいと言わんばかりのやり方です。
どうもありがとうございます。 私自身が借りれない状況なので、どうすればいいかということを聞いてみたかったです。 差額が出た場合は清算するとか、実費(光熱費・食費など8万なら事業所の家賃相当額が8000円)の金額をあてるとかならいいですか?
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