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妻が子供の親権を持ち離婚し約6年経過、事情により夫に親権者を変更する場合、名字は夫の名字に変えないといけないのでしょうか?妻の名字で夫が親権者という事は可能なのでしょうか?
可能の場合、その方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

親権者は通常監護権者でもあります。

ご質問の場合、子どもの監護はどちらの親がになうのでしょうか。
ご質問へのアドバイスですが、親権者変更だけなら家裁の調停を経て変更可能です。子どもの名字の変更は必要がありません。

しかし、監護権者も変われば子どもと親の名字が違うことになりますので、何かと不都合な思いを親子がするようになるでしょうね。監護権者も変わるのなら子どもの心の問題がありますので変更すべきです。法律上は変更しなくてもいいです。親権者変更は家裁の調停を経てします。
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子供の事を考えるんなら、何も変えないこと。

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