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夫も私も年金暮らしですが、夫は退職して何年か経ちますが会社の健保に入っております。私も被扶養者として加入しておりましたが、株の配当金や個人年金の収入があり、会社の規定の総収入が180万を少し越える事態になり、扶養から外れ国保に加入することにしました。(但し所得証明には年金所得のみでした)
昨日年金事務所より「扶養親族等申告書」が送られてきましたがこの場合「変更あり」で申告するんですか?
今までは「年金のみ」で申告してましたがわずかな収入を申告するべきですか?
申告したら年金額が変わるんですか?

沢山の質問してすみません。何もわからないのでどなたかに教えて頂きたく初めてご相談しました。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

情報が足りないので分かりません。



>「扶養親族等申告書」が送られてきましたが
>この場合「変更あり」で申告するんですか?
ご主人の「扶養親族等申告書」において、
配偶者控除(源泉控除対象配偶者)を申告している場合は、
変更になる可能性はあります。

奥さんは、たぶん
①株などの配当金の税金は、源泉徴収されており、たぶん、確定申告は、
していない。
個人年金の方はどうなのでしょう?
②個人年金額(年)-(保険料総額÷年金支給期間)=雑所得を
本来であれば、確定申告(あるいは住民税申告)しなければいけないが
していない。
という状態なのでしょう。

ですから、所得証明には年金以外は、記載されていない状態
なのでしょう。

①は問題ありません。申告不要制度というのがあり、申告しなければ、
配偶者控除等の所得条件に含みません。
しかし、
②は本来ですと、確定申告なり、住民税申告をするなりして、
雑所得を申告しなければいけません。
つまり、個人年金は所得証明に上乗せになってしかるべき所得で、
★配偶者控除の所得条件になるのです。

このあたりの条件は、具体的な情報がないと、説明しきれない所が
あります。その情報とは、
⑪奥さんの年齢
⑫奥さんの年金受給額
⑬個人年金の年額と支給期間
⑭個人年金の保険料総額
⑮念のため、株の配当所得金額

ぶっちゃけ言いますと。

現状だけからすると、変更なしで、ご主人の扶養親族等申告書では、
配偶者控除の申告(源泉控除対象配偶者)は、申告したままで問題は
ないと思われます。

また、社会保険の扶養条件を外れたことも、あなたが申し出ない限り、
誰も分からない状態ではあります。

しかし、社会保険の扶養からぬけるのであれば、正直に申告をする
ということでしょうから、それを信条とするのであれば、
★②個人年金の雑所得についても、きちんと申告するべきだと思います。

ということで、⑪~⑮あたりの情報をご提示いただければと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

がんばります

初めての相談にどのように回答してくださるか期待半分不安半分でしたがアンサーの方々がすぐに回答してくださり本当にありがたく思いました。

ご推察の①②まさにその通りです。
個人年金に関して言いますと昨年から60万が10年間支給されます。

もう一人のアンサーにも書きましたが、健保の扶養者の資格として年金の他配当金、個人年金も所得になると知らなかったからです。会社の健保には個人年金の所得のみを報告して抜けました。

夫は毎年確定申告をしてますが、今年からは私も別に確定申告することになるんでしょうか?

扶養から外れるのが初めてなのでいろいろな手続きに不安を感じてます。

温かいお言葉で少しだけ救われた気がします。
ありがとうございました

お礼日時:2019/10/07 21:37

退職したら 組合健保でも 2年間しか任意継続できないと思うのですが・・・

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所得に関して、どうせわからないからいままでどおりでよい、というのは誤りです。



また、扶養控除の申告に際しては、必要となるのは、収入ではなく所得です。
控除対象配偶者として記入できるのは所得95万未満の場合だけです。
ここに、合致していますでしょうか?
詳細なご相談は年金機構になさってください。

奥様本人の申告については市区町村役場税務課あるいは、税務署で相談してください。

また、ご主人は、確定申告してる人でしょうか?
してるなら、仮に年金の扶養申告等申告書で、配偶者控除について間違った申告をしたとしても、確定申告のときに清算される形とはなります。
つまりは、控除対象でないのに申告した場合、追徴される可能性があります。

いずれにしても、今はマイナンバーの時代、全ての収入が把握されていると考えて、正しく申告される必要があります。
誰にもわからないからといった事は、根拠がありません。あやふやな方法はおすすめできません。

だからといって、その他の収入に関する個人情報を公開されるのはやめたほうがよいでしょう。
個人情報に関してはご自身でしかるべきところにて、ご相談されるようになさってください。
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この回答へのお礼

やってみます

早速の長い回答ありがとうございました。「どうせわからないからいままでどおりでよい、というのは誤りです。」のお言葉グサッと来ました。

今回会社からの被扶養者の所得を報告するとき毎年区役所から所得証明をとって送ればいい、だけの軽い気持ちでしたが、よくよく書類の説明を読んで年金だけでなく、個人年金や配当金も収入になると初めて知り、慌てました。
実は夫に個人年金が昨年からはいったことを内緒にしてたからです。
(結果的には夫に白状せざるを得ませんでしてが)

ただやはり夫に内緒にしてたので後で追徴されるのが申し訳ない気持ちがありまして…

税務署に相談してみます。
私のために時間さいてくださってありがとうございました。

お礼日時:2019/10/07 21:07

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