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道路交通法に詳しい方に質問致します。

駐車禁止の場所で歩道に寄せてクルマを停めて、運転者が運転席から車道に降りて歩道に行く。
そして、後部座席に乗っていた人が運転席側から車道に降りて、運転席に座る。・・・単なる運転者の交代ですが、駐車とみなされる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

すぐに発車できる状態であれば停車です。


運転者の交代程度ならば、駐車とみなされることはないでしょう。
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この回答へのお礼

モルワチ様

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/10/07 22:56

速やかに運転できないのですから、駐車違反になります



運転手も、後部座席の人も外に居るでしょ?
1秒以内に車を動かせますか?
ドアを開けるだけで1秒以上掛かるでしょ
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この回答へのお礼

ヒートホーク様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/07 23:03

停車と駐車の違いは、速やかに車両を動かせるかどうかです。



所用で一時的に車を止めていて、数分で運転者が戻ってきて車両を動かせる場合は一時停車。
しばらく戻ってこれず車両移動ができない場合は駐車。

質問主さんの例では、運転していた方が降車して徒歩で離れていき、同乗者が運転席に座るとされていますが、元の運転者はすぐ戻ってくるのでしょうか?

しばらく戻ってこれない場合、同乗者が運転席に座った後、同乗者の運転で車両の移動が可能なのでしょうか?(同乗者は免許所持者?)


一般的には、駐禁取り締まりで警官が巡回している場合、運転席に誰かが座っていても、警官はここは駐車禁止区域なので速やかに移動してくださいと注意してきます。

その際に、座っていた方が運転できない場合は、運転できる方がいつ戻ってくるか聞かれて判断されます。誰かが座っていることが決め手ではありません。
(大体の目安で一時停車は10~15分ぐらいが限度と言われています。)
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駐車と停車の違い


https://www.webcartop.jp/2016/08/48004/
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