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質問です。弁護士国保についてです。
現在在職中の法律事務所を今月の11日をもって
退職が決まり、新しい勤務先(法律事務所)に出勤するのが今月の16日からとなりますが、新しい勤務先では、社保の適用となり、入所してからの手続きとなる
のですが、弁護士国保の資格喪失日を退職日とした場合、完全に社保に切り替わるまでの間は、市町村国保に加入しなければならないものでしょうか、、。

恐れ入りますが、詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教示頂けますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 勤務中の事務所では、弁護士国保に加入中です。

      補足日時:2019/10/09 12:30

A 回答 (2件)

>加入しなければならないものでしょうか


はい。
国民健康保険法にもとづいて、他の健康保険に加入していない人は、
国民健康保険に加入することになっています。第五条、第六条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

退職にあたり、資格喪失届を提出し、資格喪失証明書を発行してもらいます。
それに加えて、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
を持って、ただちにお住まいの役所へ行って加入手続きをして下さい。

新しい職場で、社会保険に加入できたら、新旧の健康保険証をもって
お住まいの役所へ行き、国民健康保険の脱退手続きをして下さい。

厚生年金に加入していた場合、国民年金の加入手続きが必要になる場合も
あります。

法律事務所にお勤めなんですから、法律は遵守して下さい。
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この回答へのお礼

知識不足でしたので、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/12 11:46

厳密に言うとそういうことです。


国保の保険料はかかりませんけど、加入は必要です。
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