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今年の11月1日(2019年11月1日)から転職した場合、来年5月からの
住民税は転職した会社からの引き落としになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No.4です。



住民税は、前年1/1-12/31の所得に対して課税されて、翌年度に納めます。
貴方の場合、来年度の住民税の対象となる所得は、
前職1/1-10/31分と、新職11/1-12/31の各々所得の合計額が対象です。
新職側に、前職から退職時に受け取る源泉徴収票を渡せば、
新職側で、それを含んだ今年内の年末調整をしてくれるので、
それを基にした来年度住民税は、新職側の給与6月分から徴収が開始されます。

なお、今年度住民税は、現職が10/31退職なので、11-翌5月分が納付残になります。
この残分の支払いについては、
現職に、住民税特別徴収(給与天引き)を新職へ引き次ぐ手続きを依頼をしない場合、
納付依頼書が貴方に届くことになり、普通徴収(自分で納める)になります。
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この回答へのお礼

解りました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/10 15:00

住民税の徴収は年度単位になり、


給与からの特別徴収期間は、6-翌5月になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。2019年11月1日から勤めると、2020年6月からその会社での引き落としになるという事でしょうか。それとも2020年6月から2021年5月までを直接納付の書類が届くのでしょうか。その場合は2021年6月から会社で引き落とし。
すいません、よろしくお願いします。

お礼日時:2019/10/10 14:15

特別徴収義務者事業所なら、1月1日現在の居住の市町村で課税された住民税が、6月~翌年5月に分割され課税されます。

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長期空白期間がある場合は


11月から翌年3月くらい迄の住民税は振込用紙になると思います。直ぐに就職されたら、就職先の手続きが済んだ翌月から次の就職先の給料から天引きされます。その場合空白期間の住民税は市役所から連絡あります。
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そだよ。

引けるところから引くんだよ。
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