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たまにしか売買しないので、
イマイチわかりにくいのですが、
1.0〜1.5クラス車両
10月譲渡
月割り要求
です。
それで相手は
17250円
だとしてきます。
50円は間違ってるのかな?と思いますが、
下のサイト見ると
10月
14300円
となってますが当方が相手にやるのは
14300円
で正解ですかね?
http://www.jidoushazei.info/kanpu_ichiran.html

A 回答 (2件)

年額が34500円の車であると仮定します。


11500円は間違いです。
新車を買うときに10月登録であれば14300円が正解です。
計算は34500÷12=2875円/月額で行います。
国税として納税する場合には、国税のルールに沿って、
『日にちを切り捨てて未到来月数を掛けて、十の位を切り捨て』ます。つまり国税としての納税額は14300円です。
しかし、その自動車税は既に納付されており、車検を切らない限りは納付しなおすことが出来ません。
この場合、それは自動車税ではなく、「自動車税相当額」となります。
そして『日にちを切り捨てる』という決まりはなくなり、逆に1日以上を1ヶ月と見なす事が出来ます。
つまり、34500÷12×6=17250円です。
そして消費税納税義務者の場合は、これに消費税を掛ける必要があるので、その場合には
17250×1.1=18975円
正解は18975円となります。
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11,500円が正解。


10月に譲渡したのだから、翌月の11月の欄に記載されている金額になります。
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