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父が死んで、(土地、家名義は父親)、相続登記しないうちに、母が死にました。
母の遺言書は(検認済み)は、私(長男)にすべての財産えお相続させる、との内容でした。

それで、他の相続人である姉(結婚して遠方に住んでいる。)との話し合いがつかなかたんので、市から送られてきた固定資産税の代表者を放置しておいたところ、勝手に市が職権で私を代表者にして、固定資産税の納入書類を送ってきました。それには、○○(私の名前)外、と書かれていました。
1、それで、姉に連帯債務だから、固定資産税の相続分を支払ってくれ、といっても、応じてくれません。そでれ、差し押さえされると困るので、私が全額支払っている状態です。年間10万円ぐらいですが、5年間払っているので、姉にも支払わせたいのですが、何か方法はありませんか?
訴訟しても、金額が低いので、訴訟もできません。
2、このまま、しはらわないで、固定資産税が未納の状態であったため、市が債権者代位により法定相続分で相続登記をしてしまって、差し押さえ、競売と進んでいった場合、競売代金は、相続人代表者である私に全額支払われるのでしょうか?
受け取って、後で、姉に相続分をわたせばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>父が死んで、(土地、家名義は父親…


>母の遺言書は(検認済み)は、私(長男)にすべての財産えお相続…

これで分かることは、母の持ち分のみがあなたに相続されるということだけです。
法定相続人はご質問文に登場する人物だけだとして、父が旅立った時点で父の遺産は
・母・・・1/2
・姉・・・1/4
・あなた・・・1/4
でした。

その後で母が旅立ち、母の持ち分があなたに譲られ
・姉・・・1/4 のまま
・あなた・・・3/4 に増加
となりました。

>固定資産税の代表者を放置しておいたところ、勝手に市が職権で私を代表者にして、固定資産税の納入書類を…

それはそうなります。
市が悪いわけでは決してなく、相続に伴う登記変更を放置した結果です。

>1、それで、姉に連帯債務だから、固定資産税の相続分を支払ってくれ、と…

その土地建物は現在どうなっているのですか。
あなたが使っている、住んでいるのですか。
だとしたら、あなたは土地建物の時価 1/4 相当を姉から買い取るか、1/4 は借地借家と考えて地代・家賃を毎年払い続ける必要があります。

あなたは別に家があり、親の家は空き家になっているとかなら話は違ってきますけど。

>年間10万円ぐらいですが、5年間払っているので、姉にも支払わせたいのですが…

年 2.5 万の 5年分で 12.5 万を姉に請求することに法的根拠がありますが、あなたも姉に地代・家賃の 1/4 相当を払う必要がありますよ。

>固定資産税が未納の状態であったため、市が債権者代位により法定相続分で相続登記をしてしまって…

それはまずありません。
未納状態がつつけば、まずはあなたの銀行預金が差し押さえられます。
サラリーマンなら給与の差し押さえと言うこともあります。

>競売代金は、相続人代表者である私に全額支払われるの…

そんなうまい話はありません。

現在誰も住んでいないのなら、お二人の手で売りに出すとか解体して更地にするなどしなければいけません。
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今その家に住んでないなら、撤去費用も含め、あなたに請求が来つづけるでしょうね。


差し押さえ、競売となっても同様でしょう。それで精算するしかないでしょう。
経緯からすると、相続はしないということなので相続分は当然放棄されるとは思いますが。
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