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診療所、病院、クリニックなどで胃のバリウム検査をする際、医師が不在でも問題ないですか?
胸部エックス線検査を出張検診する際は医師の立会いが必要なくなる法律改正がなされましたが、胃の検査の場合は含まれていませんし、ましてや施設検診は医師がいない事をはじめから想定してないので法律には触れてないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 裏付けのある法律ってありますか?
    それとも本来なら医師が不在ではいけないけど
    黙認されている状態なんでしょうか?

      補足日時:2019/10/15 10:03
  • 検診センターなどで医師不在で胃のバリウム検査を行った場合は放射線技師が技師法違反に問われるのでしょうか?
    事前に指示が出ていたら技師には責任は及ばないのか
    医師に責任があるのか?
    法律の解釈の領域になってしまって難しいとは思いますが、どなたか明確な見解をご教示ください。

      補足日時:2019/10/15 15:51

A 回答 (4件)

厳密に言うと、違反になると思うけど、これは医療法の範疇だと思うので、


医療機関の管理者(院長)が法律に違反することになるんじゃないかな?
はっきりしたことは、地域を管轄する厚生局だと思うけど、、、
医療機関の管理者から問い合わせるべき問題だと思う。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうこざいます。

お礼日時:2019/10/15 16:27

この改正のこと??



https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1260100 …


出張健診の場合、線量が少ない胸部に関してのみ、医師の立ち合いがなくてもよいってことになっただけ。 医師の診察と指示の後にやらなくちゃいけないっていうところは変わりない。 今までは「近くの建物で診察をしていても、検診車に医師がいないと監視下にはならない」というのが緩和されただけ。

そもそも、すべての診療行為自体は医師が行わなくてはいけないし、基本、このような例外規定のあるもの以外は診療補助行為も医師の監視下で行わなくてはいけない。

医療機関では、基本、建屋内(医療機関として連続している区画)に医師がいれば監視下になるというような解釈は聞いたことがあるけど、法律として明文化されてはいないと思う。 連続していない場合(建物の1階と3階がクリニックで、二階に他のテナントが入っている場合など)は、医療行為を行うフロアに医師が必ずいるようにといわれるらしい。 レントゲン車の話も、この連続していない状態ではあるものの、医者がレントゲン車にいなくちゃいけないってのも、非現実的で誰もやっていないってことから、改正されたんだと思う。
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医師の指示があれば問題ありません。


診療放射線技師法第26条第1項

>ましてや施設検診は医師がいない事をはじめから想定してないので
そのようなことはありませんね。
通常は研修医のアルバイト、リタイアした医師など実質的には検査技師が仕切っていてもどこかにはいるだけはいますね。
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放射線技師が居れば大丈夫です。

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