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2019年3月の確定申告をする際に、個人事業主として報酬を得た額以外に、給付された教育訓練支援給付金も非課税でありながら申告をしてしまいました。これは今から変更などすることはできるのでしょうか?どなたかご存知の方、同じ経験をされておられる方がおりましたら回答お願い致します。

A 回答 (4件)

非課税の分も所得額に入れたので、税額が過大となったものですね。



還付される金額が過少である時は、「更正の請求書」に必要事項を記入し、所轄税務署長に提出すれば良いです。

請求出来る期間は5年以内です。

何れにしても、一度税務署に相談することです。

参考になれば。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
今後は、税務署に相談するようにします。

お礼日時:2019/10/17 21:23

修正申告は5年以内なら可能です

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/17 21:24

税金を多く納めすぎた場合の訂正は、修正申告ではなく「更正の請求」です。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/10/17 21:24

修正申告出来ます。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/17 21:23

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