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知人の弟が亡くなられました。特に遺言はありません。家族構成は、知人、両親および亡くなった弟の4人家族です。
この場合、その弟の方の相続財産は、民法の原則どおりだと両親にいくと思います。しかし、そうするとやがては両親から知人への相続時に相続税がかかるため、今回、相続財産を知人に相続させたいと思ってます。
 ここで、ご相談ですが、遺産分割協議で、そのようにすることは出来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

>ここで、ご相談ですが、遺産分割協議で、そのようにすることは出来るのでしょうか。



 その弟さんに配偶者や直系卑属(子「養子も含む」、孫、ひ孫など)がいないとすれば、ご両親だけが相続人になります。(民法第889条第1項1号)従って、知人の方に相続させることはできません。
 もっとも、ご両親が弟さんの死亡を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されれば、最初から相続人でなかったとみなされますから(第939条)、知人の方が相続人になります。(民法第889条第1項2号)ただし、ご両親以外に直系尊属(弟さんからみれば、祖父母、曾祖父母、高祖父母など)が全くいないことが前提になります。生存されている方がいる場合は、その人も相続放棄をすることが必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんだか手続きがややこしいんですね。単純に分割協議では無理と分かってよかったです。

お礼日時:2004/12/21 06:52

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