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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ここで、ご相談ですが、遺産分割協議で、そのようにすることは出来るのでしょうか。
その弟さんに配偶者や直系卑属(子「養子も含む」、孫、ひ孫など)がいないとすれば、ご両親だけが相続人になります。(民法第889条第1項1号)従って、知人の方に相続させることはできません。
もっとも、ご両親が弟さんの死亡を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されれば、最初から相続人でなかったとみなされますから(第939条)、知人の方が相続人になります。(民法第889条第1項2号)ただし、ご両親以外に直系尊属(弟さんからみれば、祖父母、曾祖父母、高祖父母など)が全くいないことが前提になります。生存されている方がいる場合は、その人も相続放棄をすることが必要になります。
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