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インターネット上で、こちらの住所などをさらされている状態です。
それに誹謗中傷などがあるため、侮辱材、並びに名誉毀損では訴えている最中なのですが、これはもう、あなたの住所など把握していかようにも犯罪に使用することができるという点では、脅迫罪になるでしょうか?
商売をしているわけではないですし、殺すなどという直接危害を加えるものではありませんが、

保護法益
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。

いずれもウィキより抜粋に該当すると思われます。
警察に相談すべきでしょうか?
民事じゃないと厳しいですか?

A 回答 (3件)

担当の弁護士に確認しましょう。



脅迫…は、生命や自由、財産を損じることを ”ほのめかす” ことが無ければ成立しませんよ。
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脅迫罪は刑法なので、その成立には結構厳しい条件があります。


単に脅迫するだけでなく、それが実態を持つ、実際に実行可能とか具体性がないと厳しいです。単に住所を知られていてバラまかれている程度だと、可能性だけで脅されている訳ではありませんよね?難しいように思います。
侮辱罪、名誉毀損罪ともに刑法告訴ですよね?一緒に警察へ相談すれば、向こうは面倒だから拒否するでしょうね。どうしてもなら、やはり弁護士経由で告訴状を出す方がよろしいかと
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まずは警察に被害届を出してください。

それでもだめなら弁護士に相談してみてください。
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