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住居確保給付金と職業訓練受講給付金と失業保険と年金免除は一緒に受けることはできるんでしょうか?

A 回答 (2件)

>職業訓練受講給付金と失業保険



失業保険が一般的な基本手当を指すとして、職業訓練受講給付金は雇用保険給付の受給資格がなかったり受給が終了していてもう受給できない方を対象としているのでこの2つは同時には受給できません。

上記の2つの給付金と住宅確保給付金・年金免除はそれぞれ支給要件が違いますので同時に適用することは可能かと思います。

住居確保給付金
職業訓練受講給付金もしくは基本手当
年金免除

の組み合わせで同時適用できるかと思います。
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失業保険(法)は昭和55年3月31日を以て廃止されているので、基本手当の事ですよね。


役所も未だにこの名称を使っているが、何を指しているのかが不明確になるから、いい加減やめてほしい。

さて
> 住居確保給付金
これは、厚生労働省HPに載っている、制度に対するQ&A集に次のように書かれています。
『問100 住居確保給付金と求職者支援制度の職業訓練受講給付金の併給は可能となるか。
(答)○ 両者は、住居費に関連する給付金として重複する部分があり、世帯への給付という点でも同様の性質を持つため、現行同様併給は認めないこととしている。(省令第18 条第1項参照)』
 https://www.mhlw.go.jp/content/000362615.pdf

> 職業訓練受講給付金
これは、1番さまが説明なされておりますが、制度の主旨は『雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度です。』と書かれております。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

この結果、少なくとも次の組み合わせはあり得ない
 住居確保給付金+職業訓練受講給付金
 職業訓練受講給付金+基本手当


なお、年金の保険料免除は、失業したという事実に基づき行われるので、雇用保険法などから何かが支給されていなければ駄目だとか、逆に何かを受給していたらダメというものではない筈。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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