A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
年齢や退職理由が明確ではありませんが、年金滞納すると、自分が高齢年金、障害年金等の申請をしても、その分が差し引かれる、年齢によっては申請すらできない(しても支払ってもらえる年金がない)状態になります。
特に高齢年金の減額は痛いと思います。今若くてそんな年齢のことなんか考えられない、支払えないなら、後から滞納金を払えます。ところで「国民年金への加入」とありますが、もともとずっと加入しているはずなので、支払い手続きの変更、あるいは「国民保険への」加入のことでしたら、補足等でご連絡ください。
No.2
- 回答日時:
日本は国民皆保険制度で、
健康保険加入は義務です。
社会保険を抜けた翌日から、
強制的に加入です。
国民健康保険は既に、
加入してますよ。
自分で手続きしてない
手元に保険証がない
でも金は請求されます。
月の途中に切り替えだと、
その月は社会保険と二重に、
支払するコトに成ります。
会社を辞めた月と、
再び就労する月も同様です。
保険料は月単位ですから、
たった1日でも、
ひと月分の計算に成ります。
コレは理解してなくて、
役所と揉める方も多いです。
どうせ金を支払するなら、
手元に保険証あった方が良い。
役所の健康保険課で、
加入手続きした方が良いですよ。
損しちゃいますからね。
No.4
- 回答日時:
退職をしたら、まずは役所・年金事務所などで手続きすることです。
もしも「収入がなく支払う余裕がない」ということであれば、「減免・免除」の申請ができます。
「減免・免除」の場合、未加入・未払いとは違いますので督促なども届きません。
No.5
- 回答日時:
>加入しないといけませんか?
いけないもなにも既に加入しています。
単に加入手続きをしていないだけです。
>また、加入しないとどうなりますか?
将来国民年金を受給できなくなったり減額されます。
運が悪ければ強制執行されて財産を差し押さえられます。
No.6
- 回答日時:
先の回答にあるように質問者様には『加入するかしないか』の選択肢はアリマセン。
ただ、保険料の支払いについて退職後に収入低下があるとして支払い猶予期間が設けられている場合があり、お手許のお知らせにはその事についても説明があると思います。
支払猶予を希望するならば自ら手続きをする必要があります。何もしない場合には保険料未納状態になりますから、将来受け取る老齢基礎年金額が減少することになります。また、保険料未納状態では障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格も無くなります。
また、今後雇用される事無く、預貯金の取り崩しで生計を維持する期間でも国民年金保険には加入しているのですから、保険料免除申請をしておかないと保険料未納とされてしまいます。
会社に勤めている間は、会社側に厚生年金保険料として給与天引きされていたと思います。この厚生年金保険料から国民年金会計に一定の資金が支払われます。従って、厚生年金保険に加入していた期間は当然に国民年金保険料を支払っていた事になります。
No.7
- 回答日時:
厚生年金脱退で一定期間経過しても、国民年金加入も厚生年金加入も無いので適用勧奨が届いたのだと思います。
いずれ、最終勧奨が来て、それでもあなたが加入手続をしない場合には強制適用されます。
退職日翌日に遡って強制的に国民年金加入させられるという事です。
No.8
- 回答日時:
加入しないと老後になり年金がもらえない、または減額されるというのもありますが
一番は万が一怪我や病気などで何らかの障害をもってしまったとき、障害年金を受け取る事ができません。
これ地味に怖いですよ。
No.9
- 回答日時:
> 加入しないといけませんか?
あなたが日本国に居住している20歳以上60歳未満の方である限り、法律により強制加入です。
先程も別の方の質問に書きましたが、「手続き書類を出していないから未加入者」ではなく、「免除や猶予の手続き書類を出していないから保険料滞納者」です。
認識を変えてください。
イヤなら、韓国でも中国でもどこでもいいから居住地を日本以外の国に変更して、1年のうち6か月と1日以上はその国に住んでいてください。
> 加入しないとどうなりますか?
公的年金からの年金給付が受けられなくなるか、受給額が減ります。
公的年金からの年金給付(保険事故)は次の3つがあります。
①老齢給付[老齢基礎年金、老齢厚生年金]
②障害給付[障害基礎年金、障害厚生年金]
③遺族給付[遺族基礎年金(←とは別に国民年金独特の給付もある)。遺族厚生年金]
夫々の給付がどうなるのか?
とても省略した説明[大まかなイメージを描く参考として]を書くと
①老齢給付
・厚生年金に加入していた期間と国民年金の保険料を納めた期間の合計が10年[120月]未満だと、年金が一切もらえない[記入時点での法律による]
・上記期間が10年以上40年未満だと
(A)老齢基礎年金は「満額×加入月数÷480月」で計算した金額
(B)老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた実績に応じた金額
②障害給付
・障害の原因となった初診日において、次のどちらかも満たさない人は、障害の程度に関係なく、障害基礎年金が一切支給されない。なお、特例は何年先まで認められ続けるのかは不明[毎回、特例期間の期限が来ると10年ずつ延長されているけれど]。
(A)原則として、初診日において前々月までの年金保険料の滞納期間が、本来納める別月数【※】の3分の1以下
(B)特例として、前々月までの1年間に保険料【※】の滞納が1回もない[12か月分納付済み]
【※】
どちらも20歳以降の厚生年金に加入していた月は、
保険料納付済みとして取り扱われる。
・現在障害の原因となる病気やケガを負っていないのであれば、国民年金の保険料を納めるかどうかとは関係なく、障害厚生年金は支給されない。
③遺族給付
内容としては②と同じと考えてください。
なお、ご質問者様ではなく残された遺族が年金を受け取るのですが・・・ご質問者様死亡時に配偶者・子や孫・親・祖父母・兄弟姉妹が存在していないのであれば、年金受給者は発生しません。
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