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源泉徴収について

社会人1年目です。
今年、社会人になるまでアルバイトをしていたので退職時に源泉徴収票を貰いました。しかし、いらないと思い捨ててしまいました。

最近、年末調整のため今年のアルバイトの分の源泉徴収も提出することになったのですが
源泉徴収票を捨ててしまい、また当時のアルバイト先から離れた場所に住んでいるためまた貰ったりするやりとりが非常に面倒です。
このまま提出しなくても問題にはならないのでしょうか。教えてください。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。恐らく提出したかと思います!

      補足日時:2019/10/28 22:33

A 回答 (3件)

郵便で取り寄せたらいかがですか。


1 源泉徴収票を紛失したこと
2 ついては再発行してもらいたい事
を当時のアルバイト先に手紙でお願いします。
その際、返信用封筒(当然ですが切手を貼る)を同封しておきます。

封筒2つと便箋と往復の切手を用意し、手紙を書いてポストに入れるだけです。
社会人にとってはそれほど難しい作業ではないと存じます。

捕捉知識
1 前職の源泉徴収票の提出がない場合には年末調整がされずに「所得税が取りっぱなし」になり、年末調整未済と備考欄に記載された源泉徴収票が発行されます。
これには「今勤めてる会社が支払った給与と源泉徴収した所得税額」しか記されてません。
 前職があるのに、その源泉徴収票の提出がない者については、国税庁が「年末調整をしないように」指導しているからです。

2 前職の源泉徴収票を紛失していると、年末調整による清算も、確定申告書の提出による清算もできません。
 確定申告書には源泉徴収票の添付が必要だからです。
 ご質問のようなケースでは、確定申告書の提出(あるいは年末調整)によって還付される所得税が発生することが多いので、還付される金額が受け取ることができない結果になります。
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1年間の全ての給与収入等に対しての所得税(年税額)を計算し、最終給与で所得税が不足していれば徴収され、超過していれば返金されることを年末調整といいます。

前職であるアルバイト先が年末調整に含まれていないと1年間の適正な所得税が計算できないので、所得税が不足していれば税務署から現在勤めている会社へ連絡(お尋ね)があり問題になる可能性があります。
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補足願います。



アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましたか?
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