好きな和訳タイトルを教えてください

生命保険とかだと、2年間継続して保険料をに支払いしていれば、精神的に病み自殺した場合でも保険給付が行われるようですが、遺族年金は自殺の場合には支払われるのでしょうか?
また支払われるとしたら支給金額はどのように設定されるのでしょうか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    有り難うございます。
    保険者の免責事項に該当してしまうのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/02 19:04
  • うーん・・・

    皆様有り難うございます。
    例えば子供はなしで、配偶者のみ。
    年金は20年位納めている場合でも
    配偶者に遺族年金は配偶者に支払われるのでしょうか?
    納付期間が2/3以上とも聞いたので
    宜しくお願いします。

      補足日時:2019/11/02 22:47

A 回答 (6件)

>遺族年金は亡くなった人の子供が18歳未満だと支払われますが


それは遺族基礎年金(国民年金)の場合です、また男親と死別した時。
遺族基礎年金は18歳未満(障害者の場合は20歳未満)の子がいる妻にしか支払われません。

>配偶者はどうなるのでしょうか?
子供がいない時は有期になったり、色々と条件によって変わりますが、病死、自死の別によっては変わりません。
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この回答へのお礼

助かりました

有り難うございます。
よく分かりました。

お礼日時:2019/11/02 22:39

遺族基礎年金、遺族厚生年金、いずれにしても、死亡の原因については特に限定はしていません。


自殺や他殺、事故、病死などの場合でもその他の条件さえ整えば、同様に対象となります。

受給できる妻などについて、生計維持があることなど定めています、
ただし、妻が夫を殺した場合といったような有責者であるといた場合は、当然ですが除外されます。

死因がなんであっても、その事で計算方法が変わるわけではなく
状況により、一定の方法で計算されます。
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>遺族厚生年金はあると思うのですが、自死の場合はどうなのかと思いまして



兄が60歳(独身)で病死した時に事務所に聞きに行ったら、遺族年金は亡くなった人の子供が18歳未満だと支払われますが、19歳で支給停止になります と言っていました
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この回答へのお礼

貴重な経験を教えて頂き、有り難うございます。
子供の場合は18歳までなんですね。
配偶者はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2019/11/02 19:41

>遺族年金は自殺の場合には支払われるのでしょうか?



年金支給年齢前に亡くなったら何もありません...せめて市区町村の火葬代5万円くらいが出る程度
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この回答へのお礼

有り難うございます。
年金支給前も支給後も被保険者が死亡した場合には、遺族厚生年金はあると思うのですが、自死の場合はどうなのかと思いまして

お礼日時:2019/11/02 19:07

1円も支給されません

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

有り難うございます。
免責事項に該当してしまうのでしょうか?

お礼日時:2019/11/02 19:09

遺族年金は強制加入の公的年金制度に基づいて支払われるものであって、


生命保険のように保険金詐欺的な自殺について免責をするようなことはなく、
自然死と同様に支払われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

有り難うございます。
日本の制度って本当によく出来ていますね。

お礼日時:2019/11/02 17:40

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