
No.3
- 回答日時:
贈与税が発生しようといまいと、贈与税の申告書の提出が必要になります。
「自分で贈与税の申告書ぐらい作成できる」というなら、それで良いですが、それができる方なら本質問はなされないでしょう。
一歩間違えると高額な贈与税が発生しますので、税理士に相談なさるのが一番です。
No.2
- 回答日時:
下記をご覧下さい。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いろいろと厳密な条件があるので、気をつけて下さい。
特に
引用~~~
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日
までに住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用の家屋の新築等をすること。
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有
する(共有持分を有する場合も含まれ
ます。)ことにならない場合は、この
特例の適用を受けることはできません。
・・・・
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日
までにその家屋に居住すること又は
同日後遅滞なくその家屋に居住する
ことが確実であると見込まれること。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日
までにその家屋に居住していないとき
は、この特例の適用を受けることは
できませんので、修正申告が必要と
なります。
~~~引用
あたりが、要注意です。
要は、
★贈与したら、翌年3月までに申告が必須。
★それまでに家ができて、実際に居住するのが条件
ということです。
それが守られていないと、
多額の贈与税をとられることになります。
特に家を建てるのでしたら、早くから『贈与』しておいて、
翌年、家ができていないと、この特例が受けられず、
多額の贈与税をとられるのです。
贈与と、建築計画のタイミングを間違わないよう、
よくご検討下さい。
No.1
- 回答日時:
住宅取得に対する資金援助の場合は、通常の非課税枠とは別に
700万とか1200万の別枠が有ります
但し条件が幾つか有るので、事前に確認が必要
こんなところで確認すれば良いかと
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
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