
躁鬱病で精神障害2級の主婦です。障害年金を受給しており、
夫の扶養にに入っております。
ちゃんと働く事はできないですが、少し具合が良いので(躁の時期なのか)
本当に簡単な仕事ならアルバイトでできると思っています。
障害年金受けていますが、少しでも働いてはいけないのでしょうか?
また、働いたら、どこかからばれて、受給が更新ができなくなってしまうのでしょうか?
働いたとしても少ししか無理ですが、(扶養に入っていますし)
所得税で(税務署)からばれてしまうのかな?
更新できないなら、働かない方がましと思ったりもしますが・・・
教えてください。よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
もう少し続けます。
マイナンバー制が導入されていますが、しかし、障害年金受給の事実が職場にバレることもなければ、就労をしていることが日本年金機構などにバレることもありません。
そもそも、マイナンバー制は、個人を特定するためのものでしかありません。
個人を特定したあとでその人に関する情報をどう入手し、どう利用するのか‥‥といったことについては、何重もの厳しい制約が設けられていて、勝手に使用したりすることは一切できません。
ですから、漏れたりバレたりすることはないんですよ。
扶養といっても、社会保険上の扶養と税制上の扶養とがあります。
社会保険上の扶養の場合には、障害年金受給者の場合は、年180万円未満の収入の範囲内におさまれば、被扶養者となれます(そうでない一般の人のときは、年130万円未満)。
年金を受けている事実を証するものを添えて、被扶養者に関する届を配偶者経由で配偶者の勤務先に出すことになりますが、これとて、バレるとかということではありませんので、勘違いなさらないで下さい。
また、税制上の扶養(ただし、配偶者の場合は扶養という言い方はせず、[あなたを対象とした]配偶者控除や障害者控除を考えます)ということになると、これは障害年金を受けている・受けていないということとは全く無関係(そもそも障害者手帳の有無で見るから)ですから、何ら心配は要りません。
こういったことをきちんと理解できていないと、ああでもない・こうでもないと、心配ばかりが増してしまうので、そのほうが精神的・心理的にも良くないと思いますよ。
いろいろなしくみ・制度を正しく知ることが、いちばんの早道になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン というものがあるので、これに従います。
(平成28年7月15日付け 年管管発0715第1号 厚生労働省年金局事業管理課長通知)
--------------------
ガイドラインによれば、就労(アルバイトやパートを含む)に関するポイントは、次のとおりです。
○ 気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
・ 適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤な躁やうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。
○ 通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
○ 労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者についてはその療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。
○ 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
○ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
○ 就労の影響により就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
○ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
○ 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合はそれを考慮する。
○ 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
○ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
○ 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
--------------------
なお、ガイドラインで決められている運用方針を前提にして、最終的には、ガイドラインよりも上位のほうにある 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 によって、以下のように認定されます。
(昭和61年3月31日付け 庁保発第15号 社会保険庁年金保険部長通知)
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。
精神の障害は多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であるため、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。
1級:
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・ 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級:
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・ 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
及び、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
・ 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
--------------------
要するに、決して「働いてはいけない」ということはありません。
また、働いたからといって、決して、ただちに「障害年金の支給額が減らされてしまう」ようなこともありません。
つまり、「「働いた」ということだけが直接的にすべて影響してしまう」ということはありません。
ただし、更新時(正しくは「障害状態確認届(更新時診断書)の提出年のとき」。ひとりひとりで間隔が違いますが、1~5年のいずれかで、更新間隔が短くなるようなこともよくあります。)は、上で書いたような事項を踏まえて、就労の状況ばかりではなく、病状の変化・経過はもちろんのこと、それまでの療養状況・服薬状況など、日常生活全般に亘ることをチェックします。
(言い替えると、このようなことすべてを障害状態確認届に記載していただくべきである、ということ。)
なお、原則としては、労働に何らかの制約があるときが3級ですし、さらに職場でいつも特別な援助を要するような場合が2級以上です。
2級以上になると、労働どころか家庭での生活にも制約が生じるので、一般的には「(ふつうの形では)働けない」(「働いてはいけない」ということではありません)とされます。
ですから、一般論で言いますと、制約なしに働けるようになってしまうと、精神の障害による障害年金に値しない状態になり得る、ということも確かです。
その結果、級下げになってしまったり、再び障害が重くなるまでの間の支給停止に至ってしまう、という可能性はあり得ます。
もっとも、ケースバイケースですし、また、更新時にそういったことが行なわれるので、先ほども書いたように、働いたらただちに年金がカットされてしまう、といったことにはなりません。そのようなことが起こり得るのは、あくまでも「更新後」です。
なお、支給停止になったとしても、支給停止事由消滅届というものを新たな診断書とともに提出することで、再び障害が重くなっていると認められれば、いつでも支給が再開されます。
あるいは、級下げになってしまったときでも、そこから1年が経てば、額改定請求書というものを新たな診断書とともに提出することで、再び障害が重くなったと認められれば、それまでの級に戻してもらうことが可能です。
要するに、「永久的な打ち切りになってしまう」ということではないんですよ。
受けられるのが障害基礎年金だけなら、2級に該当しなくなると、級下げというより支給停止になってしまうわけですが、それでも、上で書いたように支給停止事由消滅届を出せるのですから、必要以上にビクビクする必要はないんです。
また、バレるとかバレないとかといったことでもなく、返還義務なども生じません。
正直言って、精神の障害による障害年金に関しては、きちんと根拠法令さえ調べないままの何とも怪しげな情報ばかりがまかりとおっている気がします(年金カテゴリや、メンタルヘルスのカテゴリでもそうです。)。
鵜呑みにしてしまうとたいへんなことになってしまいますので、信頼できる根拠法令などに目を通すように心がけてみて下さい。
No.1
- 回答日時:
仕事をすれば障害者年金3級になり減額されます。
受給しているのが基礎年金なら3級がないので打ち切りです。
アルバイトでもマイナンバーを提出しますから、バレると考えておくべきです。
すぐにバレない方が逆に厄介です。
バレた時点で仕事を開始した日までさかのぼって返還義務が生じます。
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