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健康保険料の滞納で差し押さえされる場合、私は週払いで貰っているのですが、何%差し押さえられますか?ちなみに一回、45000円くらいの4回程の給料です。

A 回答 (2件)

この場合、給料の差押えであれば1/4ですが 銀行や預貯金の債権執行であれば、


その時、口座に入っていた残額金全額押さえられます。

健康保険の滞納は税金の滞納と、ほぼ同じで
普通の金銭と、貸し借りであれば裁判所に申し立て判決文か同等の
執行文が必要ですが

健康保険の滞納は、面倒な法手続きを得ることなく
一気に、一刀両断で ある日 予告なく突然
執行されるので、けっこうやっかいです。

民間であれば、個人の資産調査は面倒な手続きが必要ですが役所の
資産調査は役所の権力に基づいて
本人の資産が、どこに幾らあるか簡単に突き止めてきます。

給料が口座に入れば、すぐ引き落とすつもりでも
先に押さええられる可能性が高いので
何パーセント差押えれるとか心配される余裕があるのであれば
先に分割弁済を申し出るほうが得策でしょう。

どうしても
支払いしたく無いのであれば
給料は手渡しで貰うべきだと思います。
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市役所で分割払い等相談してみては〜〜

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