No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年齢的に厳しい(おそらく受給できない)のではなかろうかと思います。
それは、以下のような要件があるためです。
(注:国民年金からの「障害基礎年金」と、厚生年金保険からの「障害厚生年金」とがあります。)
--------------------
◯ 障害基礎年金を受けられる条件[すべてを満たしていること]
1 国民年金に加入している間(20歳以上60歳未満)に、障害年金を受けようとする傷病に関して初めて医師・歯科医師の診察を受けた日(「初診日」という)があること。
・注:20歳未満の年金未加入時や60歳以上65歳未満の年金未加入時(国内在住の場合に限る)に初診日があるときも含む。
2 一定の障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)にあること。
[・注:以下のいずれかを満たしていること]
(1)初診日から1年6か月を経過した時点(「障害認定日」という)でそのような状態であること。
(2)20歳到達日[20歳の誕生日の前日]の時点でそのような状態であること。
(3)65歳到達日[65歳の誕生日の前日]の前日[つまりは、65歳の誕生日の2日前]までの間にそのような状態に至っていること。
3 初診日前日時点において、以下の保険料納付要件のどちらかが満たされていること。
[・注:20歳未満の年金未加入時に初診日があるときを除く]
(1)初診月2か月前までの公的年金加入期間(通常、国民年金・厚生年金保険をいう)のうちの3分の2超の期間が保険料納付済又は保険料納付済であること。
(2)初診日時点で65歳未満であって、初診月13か月前から2か月前までの1年間に、保険料の未納月がないこと。
--------------------
◯ 障害厚生年金を受けられる条件[すべてを満たしていること]
1 厚生年金保険に加入している間(70歳未満)に、障害年金を受けようとする傷病に関して初めて医師・歯科医師の診察を受けた日(「初診日」という)があること。
2 一定の障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)にあること。
[・注:以下のいずれかを満たしていること]
(1)初診日から1年6か月を経過した時点(「障害認定日」という)でそのような状態であること。
(2)65歳到達日[65歳の誕生日の前日]の前日[つまりは、65歳の誕生日の2日前]までの間にそのような状態に至っていること。
3 初診日前日時点において、以下の保険料納付要件のどちらかが満たされていること。
(1)初診月2か月前までの公的年金加入期間(通常、国民年金・厚生年金保険をいう)のうちの3分の2超の期間が保険料納付済又は保険料納付済であること。
(2)初診日時点で65歳未満であって、初診月13か月前から2か月前までの1年間に、保険料の未納月がないこと。
--------------------
初診日は、65歳未満のときにあることが原則です(障害厚生年金では、70歳未満まで)。
その上で、初診日から1年6か月が経過した障害認定日のときに一定の障害の状態にあるなら、65歳以降であっても障害年金を請求・受給できます。
ただし、65歳以上70歳未満のときに初診日がある場合は、障害年金でいう1級や2級の状態であったときも障害厚生年金しかもらえません。
(通常は、初診日のときに厚生年金保険に入っていた人が1級か2級の障害年金を受けられるときには、障害厚生年金+障害基礎年金という形で出ます。3級は障害厚生年金のみです。)
また、障害認定日のときにはまだ一定の障害の状態ではない、といった場合には、65歳到達日の前日までにそのような状態に達しないかぎり、65歳以降ではもう、障害年金の請求・受給ができません。
なお、初診日のときに国民年金にしか入っていなかったときは、障害基礎年金だけしか受けられません。
つまり、障害厚生年金は受けられません。
障害基礎年金は、障害年金でいう1級か2級の状態であるときに受けられますが、3級が存在しないために、たとえ障害厚生年金でいう3級の状態に相当していても、そのようなときには1円も受けられません。
(あくまでも1級か2級の状態でなければなりません。)
--------------------
65歳以降、老齢厚生年金と障害厚生年金の受給権をともに持つ場合は、以下の3つの組み合わせから、自分にとっていちばん有利になると思われるものを、いずれか1つ選択して受給します(要 届出)。
1 障害厚生年金+障害基礎年金
2 老齢厚生年金+老齢基礎年金
3 老齢厚生年金+障害基礎年金
--------------------
いずれにしても、上述したことを踏まえ、「受けられない可能性も高い」ということを頭に入れた上で、年金事務所(日本年金機構)にお尋ねになって下さい(市区町村役場ではありません。)。
なお、身体障害者手帳の障害等級や、介護保険の要介護度などとは、それぞれ全く無関係です。
根拠法令も障害認定基準も全く異なるためです。
したがって、手帳が◯級だから・介護保険で要介護だから‥‥といった理由で障害年金も受けられる、ということにはなりません(要は、手帳や介護保険は全く関係してきません。)。
ネットでいろいろと尋ねても、適切な回答はまず付かないと思います。
経験上、障害年金に関することは、なぜか、まともに答えられる人がほとんどいないようです。
現に、いまもそうですよ。どなたとは言いませんが。
ですから、必ず、年金事務所に直接尋ねるようになさって下さい(じかに相談窓口に出かけるべきです。)。
[原則、最寄りの年金事務所に予約した上で、相談に出かけて下さい。]
No.2
- 回答日時:
>最寄りの年金事務所で聞けばいんでしょうか?
障害者手帳やお父さんの症状の分かる資料などをお持ちなり、
そうして下さい。
年金は1人1年金が原則です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …
現在の老齢年金に代えて、障害年金となるでしょうが、
支給額が増える可能性はありますし、税金、保険料も優遇されます。
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それと障害年金について詳しく聞きたいときは最寄りの年金事務所で聞けばいんでしょうか?