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身体障害者障害の手帳の申請について、この場をお借りして質問します。
私の親類(60歳代後半)の話になるのですが、子供の頃から股関節が生まれつき悪く、先日転倒した時に骨折してしまいました。それからと言うもの、歩くのも大変なようで、杖がないと家の中を移動するのも危ない状態になっています。
また骨折の手術をした後、入院中に小腸にがんが見つかりました。先日小腸の1/3を切除する手術を行いましたが、股関節のリハビリの途中で手術のために転院したことで、リハビリも不十分なまま、中途半端に癖が残ってしまったようです。
立て続けに体の不調や怪我に見舞われ、今までの生活に戻ることも難しくなったため、身体障害者手帳の申請を考えています。
手帳の申請には医師の診断書が必要だそうですが、股関節の障害と、内臓系の障害についての診断書は、同じお医者さんから書いていただくことは出来ないと思います。
なるべく早くそれぞれの部位について障害認定をしてほしいのですが、一度に診断書をそれぞれのお医者さんから書いていただいて、まとめて手帳の申請をすることはできるのでしょうか。
それとも、緊急性の高い障害から一つずつ申請をして、逐一認定を受けなければならないのでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ありません。直接窓口や電話で質問できるといいのですが、日中は時間が取れないため、参考としてお尋ねできればと考えております。
このような手続きは初めてなので、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
国の身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という通達があり、それを基にして身体障害者手帳を考えることになっています。
そのときに必要となるのが身体障害者福祉法指定医師による手帳用意見書・診断書というもので、主治医ではあっても指定医師ではない、という場合には、その意見書・診断書は一切無効になってしまいます。くれぐれも注意することが大事です。
指定医師は、障害の発生した部位ごとに「どこどこの診療科の担当である」などと決められています。
都道府県・政令指定都市といった単位で指定されているので、お住まいの市区町村の障害福祉担当課に直接出向いてリストを見せていただき、指定された診療科を受診して意見書・診断書を書いてもらって下さい。
あるいは、都道府県の身体障害者更生相談所(都道府県立の身体障害者リハビリテーションセンター附属病院のことです)の受診が必須となる場合もあるので、指示にしたがって下さい。
意見書・診断書は障害の部位・内容ごとに分かれた所定の様式になっており、障害福祉担当課でなければ入手できません。
身体障害者手帳の等級の認定は、まず、各々の障害発生部位ごとにそれぞれの指定医師から意見書・診断書を書いていただくことから始まります。
異なる部位の複数の障害があるときには、基本的に同一の医師から書いていただくことは無理である、とお考えになって下さい。
その上で、各々の障害の身体障害者手帳での等級を個別に認定し、最終的には「指数合算」という方法で総合等級(複数の障害の程度をひとまとめにした特別な等級で、上限があります)を割り当てます。この総合等級が、身体障害者手帳そのものの等級となります。
ということで、ご面倒でも、障害の部位ごとに逐一診察を受けざるを得ません。
そういうしくみになっているがゆえの限界で、意見書・診断書をそれぞれ別々に取った上で、最終的にはひとまとめにして住所地の障害福祉担当課へ提出する、といった形になります。
股関節そのものの障害で認定される、というのではなく、関節可動域や筋力、自力歩行可能距離などの考慮がなされます。
また、障害 ≠ 疾病 という考え方ですから、疾病がどれほど重くても、治療中やリハビリテーション中であると身体障害者手帳は受けられません。
さらに、小児の場合は、将来再認定といって、一定期間ごとに再認定が繰り返されますので、「手帳をもらえたらそれで済む」というわけではありません(再認定の時期は、手帳交付時に示されます。)。
小腸の病気については、今年の3月に基準の大改正があり、かなり厳しくなっています。
ただ単に「切除」うんぬんというだけで認められることはなく、必要とされる栄養量が十分摂取できていないことを示せる「継続的なデータ」を要します。
このあたりはかなり複雑な取り決めがあるため、身体障害者福祉法指定医師の判断にしたがって下さい。
小腸の病気では手帳を取れない、と決め付けた感がある回答 No.1 は誤りです。
いつもながら、根拠通達などをちゃんと調べていない、非常に誤解を招く回答だと思われます。
きっぱり申し上げますが、質問者さんは、そのような回答をきっぱりと無視していただいて結構です。
◯ 身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
(= https://bit.ly/2Kp22I2)
No.1
- 回答日時:
とりもなおさず、ご本人が市役所などに在る「障害福祉課」を訪ねて相談からです、
障害に関する事はこの部署が担当です、
身体障害者手帳の交付には其なりのハードルも有ります、
股関節に在る障害は、障害を判定する資格が有る医師の在籍先が紹介されますから其処での受診・診断です、障害として該当が有る物なら診断書がしたためられますから、障害福祉課を通して交付申請です、
他方、消化器系の切除などは、単なる医療行為の一部ですから障害には該当しないと思います、素人ながら、
従って、診断を受けるのは股関節のみだと予測出来ます。
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