先月に祖父が亡くなりました。
相続人は祖母、長男である父の代襲相続人として私と弟、父の妹である叔母の4名です。
祖母が血縁しか信用しない性格で、金銭の管理を全て叔母に任せてしまっているのですが、
その叔母が、祖父が亡くなる3ヶ月前に、現金5百万円を祖母の口座に振り込んでいた事が発覚しました。
法律上、生前贈与に該当すると思いますが、祖父が死亡する3年以内に行われた生前贈与の為、相続に合算するのが適当かと思いますが、
それだと、祖母が少なくとも5百万円の現金を相続する事が確定してしまいます。
(税の支払い形態が贈与税になるか、相続税になるかの違い)
祖母は認知症が進行してきており、医師に認知症により判断能力なしと診断されたら、口座凍結されてしまいます。
そうなると祖母が生きている間の医療・介護費用は、祖母の口座からではなくて、叔母と私と弟の口座から捻出しなければいけなくなります。
そのリスクを考えると、今回の祖父の相続に関して、祖母の相続額を0円にしておきたいのです。
質問①ですが、叔母の勝手な行動によって実施された祖母への銀行振込を取り消し、祖母の相続額(ないし生前贈与額)を0円にする事は可能でしょうか?
質問②ですが、共有財産を勝手に処分しようとする叔母の暴走を止める為に、どういう言動が有効でしょうか?
以上よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
贈与契約は贈与者と受贈者の双務契約ですので、一方が契約取り消しすることで解除されます。
贈与者が死亡してしまってますが、受贈者が贈与契約を取り消しするができます。
事例では贈与をうけた祖母が「贈与契約を取り消し、返金する」とされれば、契約解除にともない贈与行為もなかったこととされます(※)。
祖母の口座から祖父の口座に「贈与された額」を返金することで、贈与契約が取消されたとされるでしょう。
ここで、現在祖父はお亡くなりになっているので、祖父の口座は凍結されているはずです。
しかし凍結口座であっても「入金あるいは振込」は可能なはずです(金融機関の対応による)。
凍結口座に無理やり入金しなくても、相続人代表を定め、相続人代表名義の預金を作成することが可能です。
被相続人が複数の預金を持っていた場合には、書類を整えて相続人代表の口座に各々の預金残高を振り替えます(金融機関では相続人全員が、相続人代表者が被相続人の預金を払い出すことに同意していれば払い出しに応じます)。
相続人代表名義の口座に被相続人の残した預金等がすべて入金されます。
この「返金」がされた時点で、祖父の相続財産に返金された額が加えられることになり、祖父の相続財産になります。遺産分割の対象財産になるので、全額が配偶者である祖母が相続するかどうかは相続人全員で協議することになります。
その際、相続人のひとりである祖母は預金管理能力がないこと、実際に生活の面倒をみるのは代襲相続人である孫であることを説明して、預金の相続額を決めて行けばよい話です。
被相続人の配偶者への預金残高の相続額は「ゼロ」としても、相続人全員が納得すれば良いのです(※2)。
祖母が不動産も所有せず預金も所有してない状態でしたら、成年後見人を選任しておく必要性は低くなります。これは成年後見制度の主旨(本人の財産が不当に散逸してしまうことを防ぐ等)からも正です。
※
贈与行為が行われても、贈与税申告書(本事例では相続税の申告書となります)が税務署長に提出される前にその取り消しがされ、贈与物の名義変更がされてる場合には、贈与税(本事例では相続税)は課税しないとする、国税庁長官通達があります。
※2
相続財産の預金のうち、いくばくかを祖母に相続させる方法もあります。
配偶者の税額控除制度により、仮に相続税が発生していても、配偶者である祖母には相続税負担額がなくなること、それによって他の相続人も相続税負担額が減少するなどの効果があります。ここは「相続税額負担を減らす」テクニカルな方法ですから、具体的には税理士に相談してください。
祖母の預金なので、自由に使えないという懸念があります。
これは相続人全員で、祖母の預金については、孫の誰々が管理して、必要なものはそこから出勤することにし、定期的に相続人全員に収支報告書と通帳を見せ、恣意的に祖母の預金を使用してないことを示すという方法をとることができます。
成年後見人を選任しても、これと同じことをし、裁判所に報告して「よろしい」と言われるだけの話ですから、成年後見人に報酬を払わなくても良いメリットがあります。
入金は年金しかないと思いますので、具体的には「出金」が何に使われたのかを示すことができればよいわけです。家計簿的なものに、領収書が添付されていれば充分です(後見人でも、この程度です)。
詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
差し支えなければ、重ねて質問させて下さい。
> 贈与をうけた祖母が「贈与契約を取り消し、返金する」とされれば、契約解除にともない贈与行為もなかったこととされます
これは、祖母の口座から、亡き祖父の口座に500万円を送金する事で、契約解除となるのでしょうか?
あるいは、何らかの書面と祖母の印鑑(署名)が必要でしょうか?
> 「返金」がされた時点で、祖父の相続財産に返金された額が加えられることになり、
もし500万円が祖母の口座に残りっぱなしの場合、その500万円は相続対象とは、みなされないという事でしょうか?
あるいは死亡3年以内で贈与税も無申告の為に、祖母の口座に残りっぱなしの場合でも、相続対象に参入されるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
祖母の口座から、亡き祖父の口座に500万円を送金する事で、契約解除となります。
何らかの書面と祖母の印鑑(署名)は無用。契約の相手が死亡しているからです。
500万円が祖母の口座に残りっぱなしの場合、その500万円は相続開始日の属する年においての贈与であるので、相続財産として相続税の計算をします。
ちなみに税務署では被相続人の預金通帳からの多額の振込については、必ず「出先」を確認調査します。その時点で「生前に贈与行為があった」として、相続財産に加算するよう指導がされるわけです。
ところで「祖母は認知症が進行してきており、医師に認知症により判断能力なしと診断されたら、口座凍結されてしまいます。」は正でしょうか。
医師に診断されても、その事実は金融機関が知る由はありませんから、口座凍結されることは物理的にないはずです。
医師の診断に基づいて成年後見人が選出された時に、成年後見人の同意なく預金引き下ろしができなくなることになります。口座凍結ではなく、祖母名義の口座が「祖母の成年後見人〇〇」という口座になります。名義が変更され、これによって成年後見人以外の者が預金の引き下ろしをすることができなくなります。
逆に医師の診断がどのようなものでも、成年後見がついてなければ「本人の代理人」として預金日引き下ろし行為は可能です。
口座凍結。
名義人が死亡した事をしった金融機関が同口座からの出金をできないように処理すること。
入金はされる。又、一定の公共料金で口座振替を利用してるものについては、口座から引き下ろしする処理をしてる金融機関もある。
税滞納などで預金の払い戻し請求権の差押え(預金差押えともいう)がされた場合を「預金が凍結された」と俗に表現されてますが、これは誤り。差押えされた時点で滞納金額分は別段預金に移動されて、通帳は通常の使用ができます。
また犯罪捜査のため警察当局から預金口座の凍結がされることがある「らしい」ですが、ドラマの世界の話に感じます。
No.3
- 回答日時:
NO2です。
失礼しました。送信後、誤りを発見しましたのでご連絡します。※
贈与行為が行われても、贈与税申告書(本事例では相続税の申告書となります)が税務署長に提出される前にその取り消しがされ、贈与物の名義変更がされてる場合には、贈与税(本事例では相続税)は課税しないとする、国税庁長官通達があります。
この文書の「贈与税(本事例では相続税)は課税しないとするは」
正しくは「贈与税は課税しないものとする」です。
本事例では、贈与後、贈与税申告期限までに相続発生していると思われますので、贈与税が課税されないことになります。同時に相続財産には加えられます。
ここはご質問者が認識されておられるとおりです。誤解を招く記述をしました点お詫びします。
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回答 No.1 に対して2点、補足させて頂きます。
まず今回、主たる質問は質問①です。
次に回答 No.1 について、成年後見人や家族信託などの制度は、上手く利用できた場合には良いのですが、まずそれを利用するには、当人である祖母の承諾が必要です。そして質問本文にも書きました通り、祖母が、血のつながった叔母しか信用していないという状況です。そういう状況下で、叔母に反対されないように祖母の承諾を得て、私が祖母の家族信託の代理人になる、あるいは弁護士が成年後見人になる、上手い方法があるのでしょうか。