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親族の範囲を6親等内と定めた根拠は,どこから来ているのでしょうか?
民法制定のとき,何親等でも構わなかったのに,特に6親等に限ったのは,それなりの理由があるものと考えられます。

A 回答 (2件)

おそらくは、今とは違い親戚付き合いが多かった時代に制定しているので、


「はとこ」くらいまでは親戚付き合いがあるのが当たり前だったのではと思います。
また戦前までの戸籍というのは、現在とは違い婚姻しても新たな戸籍が作られるわけではなく、
分家をしないと筆頭者の子供が結婚すると嫁が筆頭者の戸籍に追記されて、子供夫婦に子供ができても筆頭者の戸籍に加えられていたはずです。
また筆頭者が亡くなると通常は筆頭者の長男が筆頭者になっていたので、「はとこ」までが同じ戸籍に載っていることが珍しくなかったのではと想像します。

※戦前の戸籍制度に詳しいわけでもないので、間違っていたらすみません。
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この回答へのお礼

「はとこ」は,傍系血族の6親等で,自分と同世代になります。
あなたの言われるとおり,戸籍も分家をしない限り,ずっと戸主の戸籍に載っていくので,「はとこ」も身近な存在だったと思います。
大変,良くわかりました。ご回答有難うございました。

お礼日時:2019/11/20 08:26

たしか、6親等でも生きてるはず

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この回答へのお礼

確かに,自分が長寿で例えば兄弟の玄孫(6親等)がおれば該当するのですが,ちょっと根拠には弱いと思います。
でも,生存は根拠の一つであるとは考えられますね。
有難うございました。

お礼日時:2019/11/18 10:07

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