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財産権の保証(経済活動の自由)と憲法とありますが具体的に違反する例は何ですか?

A 回答 (4件)

職業選択の自由(しょくぎょうせんたく の じゆう)などがあります。

近代よりも昔は、人々は身分のしばりがあって、自由に職業を選ぶことが出来ませんでした。職業選択の自由では、そのような職業をえらぶ際の制限をなくしています

違反例はこの文言から外れることだと思います。
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具体的に違反する例は何ですか?


 ↑
財産権を保障する、というのは国家が
国民の財産権を不当に侵害しては
ダメ、ということです。
即ち、不当で無ければ良い訳です。

また、そのときでも、補償は必要になりますが、
時価であることは要求されません。

従って、具体的に違反する例としては。

1,財産権を不当に侵害すること。
 具体的には、公共の用の為ではなく、特定人の
 利益の為に財産権を奪うとかです。
 成田空港建設のために土地を取り上げるのは
 公共の為ですから、正当な理由がある
 とされます。

2,正当であっても、補償をしない、ないし不十分で
 あったこと。
 空港建設の為、農地を取り上げて、補償を
 しないとか、著しく額が低い、なんて場合が
 その例になります。


○注意事項
保証ではなく、保障です。
意味が違いますので、法律の答案を書くときは
注意しましょう。
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ないです。



まず、日本語の「財産権」と言う意味で理解してはいけません。この条文は、1689年の権利章典で「身体的自由」という、要は「裁判無しで、刑罰を受けさせちゃだめ」というものが確認され、それが、1776年のアメリカ独立宣言で、それらを確認しつつ、幸福追求権を加えます。後の1789年のフランス人権宣言での中で「財産権」がはっきり書かれる様になるのですが、財産権と言う言葉を使った理由は、当時のヨーロッパでは、特権階級以外の人は、特権階級の持ち物だったからです。家畜と同じ扱いです。どんな人間も財産を持つ権利があると言う事は、人間は誰もが誰の財産でもないという事です。つまり、財産を持つと言う事は人権そのものです。

日本国憲法の条文に書かれている財産権は、フランス人権宣言をそのままコピーした条文です。憲法の条文と言うのは、条文だけ読んで解釈すればよいという分けではなく、その成立過程も観た上で解釈しなければなりません。つまり日本国憲法の条文に書かれている財産権の意味は、フランス人権宣言の財産権と同じ意味と言う事です。日本語の「財産権」と言う意味で考えてはいけません。


「財産権の保証(経済活動の自由)と憲法とありますが具体的に違反する例は何ですか?」の問いですが、もしも、「財産を持ったら、罪に問う」と言う法律が出来たら、明らかに憲法違反であり、財産権の侵害ですが、そんな状況はありえないです。なのでないです。ありえません。
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日本国憲法では次のように定められています。



憲法第29条
1. 財産権は、これを侵してはならない。
2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

実際に問題になるのは「正当な補償」であるかどうかですね。

この29条の解説はこちらがわかりやすいです。

第29条財産権 /日本国憲法を対話で学ぼう
http://www.日本国憲法.biz/kenpou/kokumin/s_29.html
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