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青色申告「雑給」は店舗の売り上げに含まれるのでしょうか?
店舗経営と別に日雇いのアルバイトを始めてみました。
通帳に給料が振り込まれたので「売上高」で計上しようとしたところ「雑給」という勘定科目があることを知りました。
雑給で処理しようと思うのですが
青色申告 確定申告書にはどのように反映されるのでしょうか?
店舗の売上として上がってくるのですか?

A 回答 (3件)

>通帳に給料が振り込まれたので「売上高」で計上しようと…



その通帳が事業専用の普通預金、または事業・家事兼用預金なら
【普通預金 ○○円/事業主借 ○○円】

その通帳が家事専用の普通預金なら、仕分け無用。

>青色申告 確定申告書にはどのように反映…

青色申告特別控除 65万を取りたいのなら、「青色申告決算書」4ページの貸借対照費用のうち「事業主借」に含まれるだけ。

青色申告特別控除は 10万円で良いのなら、「青色申告決算書」には一切登場せず。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

「確定申告書 B」の
(カ) [収入金額等]→[給与]・・・源泉税や (あれば) 社会保険料等を引かれる前の支給額。
(6) [所得金額]→[給与]・・・給与所得控除を引いた数字。年間合計 65万以下なら 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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店舗の営業は事業所得、アルバイトは給与所得で所得の種類が違い、


それぞれ、別の項目で計算して確定申告をすることになります。

したがって、店舗の売り上げに含める必要はありません。
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>青色申告「雑給」は店舗の売り上げに含まれるのでしょうか?



いいえ。あなたがアルバイトでもらう給料は、店舗の売り上げに含まれません。

所得税法上は、事業の売上は「事業所得」になります。社員やアルバイトがもらう給料は、「給与所得」になります。つまり、両者はまったく別々の種類の「所得」なのです。

だから、あなたがアルバイトでもらう給料を店舗の売り上げにすることはできません。


>「雑給」という勘定科目があることを知りました。

この「雑給」は、あなたの店舗でアルバイトを雇って支払う際の給料のことです。あなたがアルバイトでもらう給料ではありません。


ですから、あなたの確定申告書Bの第一表には、事業所得と給与所得の2つを記載することになります。
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