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青色申告をする者です。
申告間際でこのような質問をするのもお恥ずかしいのですが、
ご存じの方がおられましたら教えていただけると大変助かります。

現在事業収入では生活を賄えないためアルバイトをしております。
環境調査のアルバイトなので、交通費と宿泊費がしばしばかかります。

アルバイト先の会社では
交通費→かかった分だけ支給
宿泊費→一律で9000円(実際は7000円程度で領収書は自分の宛名で所有)
という事になっています。

アルバイト代の振り込みの際には
アルバイト代(仮に100,000円とします)と上記の交通費+宿泊費(仮に50,000円とします)が振り込まれるのですが、
源泉徴収票にはアルバイト代100,000円のみが記載されています。

そこでなのですが、確定申告の際このアルバイト代は雑収入と扱うとして、
交通費+宿泊費50,000円はどのように扱ったら宜しいでしょう?

アルバイト代+交通費+宿泊代=150,000円をすべて雑収入とすると、
源泉徴収票の金額と変わってしまいと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

また宿泊代については自分の宛名で領収書を取っているのですが、こちらを経費にすることはでるでしょうか?

基本的な事で恐縮なのですが、教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

>確定申告の際このアルバイト代は雑収入と扱うとして…



事業所得でいう「雑収入」とは、空箱や作業くずの売却代金をいいます。
勝手に用語の定義を変更してはいけません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

バイトは「給与」であり、給与は損益計算書には載りません。
確定申告書に記載します。

>交通費+宿泊費50,000円はどのように扱ったら…

給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。

ただ、「給与所得者の特定支出控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
に該当する額になる経費が実際に発生している場合は、支払者の証明を添えることで確定申告ができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
給与所得控除として一定割合が経費とみなされるのですね。

お礼日時:2018/03/13 13:36

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