現在子育中の為、在宅でWEB制作のフリーランスをしております。
今までは、退職したA社からの請負でWEB制作や更新の仕事をし、成果物に対して税込の金額で請求書をおこし、銀行振込にて報酬を得ておりました。(所得は0円です)
諸事情があり、A社からの依頼が減った為、在宅で出来る仕事を探した所、B社が時給にてWEB更新業務を募集していましたので応募しました(こちらの在宅希望を承諾して現在面接の段階です)
そこで質問なのですが、私は給与形態で報酬を貰った方が得でしょうか?
それとも税込金額で報酬を得た方が得でしょうか?
ちなみにAとBの報酬を合わせてもおそらく100万には至りませんが38万以上にはなるかと思います。実質経費は電気代くらいです。
今まではA社だけだったので「家内労働者の経費の特例」を使い、申告はしておりませんでした。
B社から給与として貰うと、私は給与所得控除が使えるのですが、そうするとA社の報酬は雑収入ですよね?
AもBもどちらも税込の事業収入にして「家内労働者の経費の特例」で所得無しにした方がシンプルでしょうか?
税込で貰った方が、先方の会社としては消費税が相殺されるのでその方が先方のメリットにもなりますよね?
私と先方の会社がもっともベターな回答を頂けると幸いです。
ちなみに、給与形態での雇用保険は入らない設定です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大事なポイントに、回答がないので、
回答します。
下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
引用~
4家内労働者などによる所得のほか、
給与の収入金額がある場合
(1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、
この特例は受けられません。
(2)給与の収入金額が65万円未満のときは、
★65万円からその給与の収入金額を差し
引いた残額と、
★事業所得や雑所得の実際にかかった
経費とを比べて
★高い方がその事業所得や雑所得の
必要経費になります
~引用
つまり、条件は給与でも事業所得でも
同じということです。
例えば、
A社で今年40万報酬でもらい
B社で今年50万給与でもらった
とします。
この場合、
Bの50万から給与所得控除65万
を引き、Bの給与所得は0
上述の
『65万円からその給与の収入金額を
差し引いた残額』をAの報酬から
引くことができます。つまり、
50万-65万=-15万を
Aの40万から差し引けます。
40万-15万=25万
が、合計所得となり、
基礎控除38万を引いて、課税所得は0
つまり非課税となります。
要は、B社も報酬でもらったとしても、
合計90万-65万=25万の合計所得で
結果は同じというわけです。
これを聞けば、あなたも考えが変わり
ませんか?
確かに、わざわざ給与で支払うのは
面倒じゃないですか?
って交渉もありだとは思いますが、
時給でもらうメリットもあると
思います。
つまり、無理して契約を変える話を
持ちだす必要はないんじゃないか
思うのですが、いかがでしょう?
ご回答ありがとうございます。「家内労働者の経費の特例」をきちんと理解しておりませんでした。
給与所得と混ぜても構わないんですね。
おっしゃる通りわざわざ交渉する事も無い気もしますが、こちらは消費税分も売上げになって先方は消費税を相殺出来るならその方が両者得かなとか思ったりしております。
No.2
- 回答日時:
>報酬を得ておりました。
(所得は0円…って、どういう意味?
仕入や経費分をもらっただけで 1円も儲けを上乗せしていないの?
>私は給与形態で報酬を貰った方が得でしょうか…
意味不明です。
報酬とは「事業所得」であり、「給与所得」とは全く別物です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>実質経費は電気代くらいです…
なら、なんで冒頭の所得が 0 になるの?
>B社から給与として貰うと…
それ、「給与所得」として税務署が認めるかどうか確認しましたか。
>そうするとA社の報酬は雑収入ですよね…
なんでそんな論理になるの?
ほかに給与があったところで、報酬は報酬で事業所得。
税用語としての「雑収入」は全く意味が違います。
>AもBもどちらも税込の事業収入にして…
なんの税金を込みにするの?
>先方の会社としては消費税が相殺されるのでその方が先方のメリット…
消費税が相殺?
全くとんちんかんなことを言っています。
払うほうから見るなら、給与で支払えば消費税は対象外、報酬で支払えば消費税の「課税仕入」であり、納める消費税額は少なくなります。
>私と先方の会社がもっともベターな回答を…
ベターもヘチマも、毎日決められた時刻に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事を行う分けてはない以上、報酬 = 事業所得です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
それで、一定の要件を満たすならお書きのとおり「家内労働者等の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
で 65万円の控除をとることは可能です。
65万の控除、すなわちもらうお金の総額が 100万や 150万程度なら「給与所得控除」と同額であり、納税面での損得はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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