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私は派遣社員として働いています。
給与は全額支給されており、税金などは一切引かれていません。自分で国民年金・国民健康保険等は払っております。
通勤にかかる交通費は一日に一律の額を出勤日数分、給与と一緒に支払われています。ですが、支給される額は実際にかかる交通費の半分にも満たず、超過分は自腹です。

このような場合、交通費の超過分を経費として申告することはできるのでしょうか?

どうぞご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

源泉徴収票は会社(派遣先ではなく雇用主)から出ていますか。



源泉徴収票の費目が給与の場合は絶望的です。よほどの金額(飛行機で通勤など)がかかっている場合でないと認められないようです。この場合は、雇用主と交渉して交通費相当分を給与から除いて、支給額を変更してもらう以外の方法はないでしょう(確定申告に間に合わないかも)。

いずれにせよ、税務署で聞いてみた方が確実です。
税務署員に限らず、公務員は税金で喰わせているのですから、どんどん利用しましょう。
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この回答へのお礼

源泉徴収票はもらえませんでした。確定申告をしたいのでと頼んだら、支払証明書が送られてきました。これには給与という言葉は使われていませんでした。

おっしゃるとおり税務署に確認してみます。お答え
くださってありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 12:15

残念ながら、給与として支払いを受けている以上、経費として取り扱うことはできません。

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この回答へのお礼

給与として支払われている場合は、経費にはできないのですね。
ご解答くださって、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 12:17

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