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自分はフリーランスで何十年と仕事をしてきました。
昨年度、仕事の引き合いがなく、アルバイトで週3ほど働き、
そのお金を元手に、他の日で
営業や、開発作業を行ってきています。

アルバイトの支払いは、名目:給与となっています。
他の仕事などしていないならば、そのまま給与控除でもいいのですが
自分としての仕事は、ずっと行ってきています。

先日区側から、あなたの所得は、給与の金額(給与控除を除いた)
ものですよ、という形で住民税が課されました。
これによって、今まで支払っていた住民税の3倍近い支払いが決定されました。

バイト会社側に、報酬にできないかどうか訪ねましたが、NGでした。

自分としては、銀行からお金を借りるわけでもなく、こういった形で
踏ん張っているつもりですが、
所得に見合った住民税以外支払いたくないのが心情です。

ちなみに、これは国側が見過ごしいるだけかもしれませんが、
確定申告では、青色申告を伴って、給与を報酬として算定仕直しして
経費を含めた所得の確定は通っている状態です。

もう何がなんだかわかりません。
やはり3倍の住民税は払わなければならないのでしょうか?

どなたかご判断いただけたら、諦める等々、きちんとしたいと思います。

A 回答 (2件)

>確定申告では、青色申告を伴って、給与を報酬として算定仕直しして経費を含めた所得の確定は通っている…



それは確かに税務署が見逃していますね。
間違っています。

というか、事業所得の内容にもよりますが一般には、給与を事業の売上にしてしまったら「所得」は増え、納税額が増えるので、税務署はあえて指摘してこなかったとも考えられます。

「所得」が増える理由はお分かりかとは思いますが、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるからです。

たいへん失礼ながら、もし本来の事業所得がわずかしかなく、ここへ給与を売上としたら実際の経費を引き算した上で青色申告特別控除までが引き算されるので、脱税行為となります。
この場合は、税務署が気付かないことはまずないはずです。

>住民税の3倍近い支払いが決定されました…

具体的な数字が一つも書かれていないので判断に苦しみますが、適正な申告をしていないとして課徴金を課せられたのかも知れません。

>やはり3倍の住民税は払わなければならないのでしょうか…

賦課決定通知書の内容次第です。
数字を全部書き出してもらわないと軽々なコメントはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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あなたが、きちんと給与として支払われたものを、勝手に勘定科目を変えたことが問題になり、重加算税?が課されたんでしょう。


勝手都合で、給与所得を別なものにしたんだから、仕方がないでしょう。
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