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IT関係のサラリーマンです。資格取得の費用や参考書類、セミナーなど、自費で賄っている出費が結構あります。最近ではサラリーマンでも経費の計上が認められるようになったと聞きますが、税金の相談はやはり税理士に聞かないとダメなのでしょうか。なるべく費用をかけずに控除される金額や手続きなどについて知りたいのですが。

無料相談窓口や税務署などで聞くことはできますか。

質問者からの補足コメント

  • 少し勉強しました。

    ■収入金額
    500万円
    ■給与所得控除の2分の1
    77万円

    となっていて、年収が500万の場合は経費として77万以上使ってはじめて控除が受けられる。

    仮に100万円分支出したとしても、所得控除額は、100万円-77万円=23万円で、所得税・住民税合わせても23万×20%=4.6万円しか税金は安くならない。

    資格取得費、スーツ代はサラリーマンでも経費として認められる。

    ⇨自分の場合、経費で77万も使わないので、特定支出控除はメリットがない。

    回答してくださった方、ありがとうございました。

      補足日時:2020/01/24 23:51

A 回答 (5件)

> 無料相談窓口や税務署などで聞くことはできますか。


もちろん、できます。

会社は社員教育も義務の一つですから、
会社に必要な資格取得であれば、会社補助があるはずです。
参考書類も、会社の蔵書とすれば、金を出してくれるはずです。

自身のスキルアップを自己負担するのは、経費にはなりません。
その成果を仕事に生かして給与で取り返すしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私が持っている資格の一つに情報処理安全確保支援士という資格があります。受験費用は会社持ちですが、登録費用に2万、その後資格の維持のために3年間で14万円の講習を受ける必要があります。このような費用は会社は負担してくれません。この資格ひとつにしても経費かできないかと考えていたのですが。あとは仕事で使うスーツ、コート、靴なども経費化できないものかと思っていました。

お礼日時:2020/01/24 22:50

>最近ではサラリーマンでも経費の計上が認められ…



平成25年あたりから少し変わったみたいです。
ご質問の事例に該当しそうなのは、

------------------------------------
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)
(3)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------

>税金の相談はやはり税理士に聞かないとダメなの…

お金を取っての相談や確定申告の代行が税理士でないとできないだけであって、相談全般が禁止されているわけではありません。

>無料相談窓口や税務署などで聞くことは…

もちろん、どうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
一度相談窓口探してみます。

お礼日時:2020/01/24 22:59

>無料相談窓口や税務署などで聞くことはできますか



はい
ま、別に相談しなくても確定申告すればそれが通りますから

ただ、まあ確定申告しても税金が500円程度戻ってくるだけですけどね(^_^;



>あとは仕事で使うスーツ、コート、靴なども経費化できないものかと思っていました。

サラリーマンならできません(^_^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。手間暇かけても500円ですか。。想像してたよりずっと少ないですね。もう少し勉強します。

お礼日時:2020/01/24 23:22

>>あとは仕事で使うスーツ、コート、靴なども経費化できないものかと思っていました。



サラリーマンの場合は、その手のものは、何も経費申請しない状態でも、「このくらいかかるだろう」という見込みで年末調整時、経費として処理されていたと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税金は奥が深いですね。もう少し勉強してみます。

お礼日時:2020/01/24 23:31

ここで訊いて下さい。

A^^;)

>サラリーマンです。
サラリーマンは、給与所得者です。
給与収入には、給与所得控除という制度があります。
みなしの経費として給与収入に応じた控除があるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

令和元年分までは、以下のようになっています。
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万  40%
~360万  30%+18万
~660万  20%+54万
~1000万  10%+120万
1000万超  220万

例えば、180万の給与収入なら、
180万×40%=72万が必要経費と
みなされて、108万が所得となり、
それだけ税金が安くなっています。

さらに、最近『特定支出控除』
という制度ができました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

前述の給与所得控除の
●1/2以上の自費を使って、
・研修を受けたり、
・取得資格をしている場合、
●勤め先が認めれば、
確定申告で申告することで、
給与所得控除にプラスして
給与収入から控除できます。

ですので、まず
給与所得控除の1/2以上使っているか?
それを会社が認めて証明書を書いてもらえるか?
が、条件になります。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotok …

それをまず、自分でご確認下さい。

条件が合うなら、確定申告をして下さい。
確定申告のシステム
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、画面から各種内容を入力していきます。
まず、源泉徴収票の
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④源泉徴収税額
転記入力。そして、
⑤特定支出控除の合計額
入力し、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭給与所得者の特定支出控除に関する証明書
⑮保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。

自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑮に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

1月中なら、まだ税務署は空いているので、
上記の入力方法など丁寧に教えてくれますから、
相談してみて下さい。

いかがですか?
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この回答へのお礼

夜遅く大変ご丁寧な説明ありがとうございました。

自分の場合、資格取得費及びスーツ代などを加えても
給与所得控除の1/2は使っていないので、特定支出控除は使えない事が分かりました。

結果的にこのような形にはなりましたが、普段気にしない税金のことを学ぶことができ、有意義であったと思っています。

また、皆様のご回答も親切で、とても嬉しかったです。

ありがとうございましたありがとう

お礼日時:2020/01/25 01:37

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