No.1
- 回答日時:
> 無料相談窓口や税務署などで聞くことはできますか。
もちろん、できます。
会社は社員教育も義務の一つですから、
会社に必要な資格取得であれば、会社補助があるはずです。
参考書類も、会社の蔵書とすれば、金を出してくれるはずです。
自身のスキルアップを自己負担するのは、経費にはなりません。
その成果を仕事に生かして給与で取り返すしかありません。
ご回答ありがとうございました。
私が持っている資格の一つに情報処理安全確保支援士という資格があります。受験費用は会社持ちですが、登録費用に2万、その後資格の維持のために3年間で14万円の講習を受ける必要があります。このような費用は会社は負担してくれません。この資格ひとつにしても経費かできないかと考えていたのですが。あとは仕事で使うスーツ、コート、靴なども経費化できないものかと思っていました。
No.2
- 回答日時:
>最近ではサラリーマンでも経費の計上が認められ…
平成25年あたりから少し変わったみたいです。
ご質問の事例に該当しそうなのは、
------------------------------------
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)
(3)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------
>税金の相談はやはり税理士に聞かないとダメなの…
お金を取っての相談や確定申告の代行が税理士でないとできないだけであって、相談全般が禁止されているわけではありません。
>無料相談窓口や税務署などで聞くことは…
もちろん、どうぞ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>無料相談窓口や税務署などで聞くことはできますか
はい
ま、別に相談しなくても確定申告すればそれが通りますから
ただ、まあ確定申告しても税金が500円程度戻ってくるだけですけどね(^_^;
>あとは仕事で使うスーツ、コート、靴なども経費化できないものかと思っていました。
サラリーマンならできません(^_^;
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ここで訊いて下さい。
A^^;)>サラリーマンです。
サラリーマンは、給与所得者です。
給与収入には、給与所得控除という制度があります。
みなしの経費として給与収入に応じた控除があるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
令和元年分までは、以下のようになっています。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万 40%
~360万 30%+18万
~660万 20%+54万
~1000万 10%+120万
1000万超 220万
例えば、180万の給与収入なら、
180万×40%=72万が必要経費と
みなされて、108万が所得となり、
それだけ税金が安くなっています。
さらに、最近『特定支出控除』
という制度ができました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
前述の給与所得控除の
●1/2以上の自費を使って、
・研修を受けたり、
・取得資格をしている場合、
●勤め先が認めれば、
確定申告で申告することで、
給与所得控除にプラスして
給与収入から控除できます。
ですので、まず
給与所得控除の1/2以上使っているか?
それを会社が認めて証明書を書いてもらえるか?
が、条件になります。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotok …
それをまず、自分でご確認下さい。
条件が合うなら、確定申告をして下さい。
確定申告のシステム
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、画面から各種内容を入力していきます。
まず、源泉徴収票の
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④源泉徴収税額
転記入力。そして、
⑤特定支出控除の合計額
入力し、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。
申告書に加え、
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭給与所得者の特定支出控除に関する証明書
⑮保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。
自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。
持って行くものは、上述⑪~⑮に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
1月中なら、まだ税務署は空いているので、
上記の入力方法など丁寧に教えてくれますから、
相談してみて下さい。
いかがですか?
夜遅く大変ご丁寧な説明ありがとうございました。
自分の場合、資格取得費及びスーツ代などを加えても
給与所得控除の1/2は使っていないので、特定支出控除は使えない事が分かりました。
結果的にこのような形にはなりましたが、普段気にしない税金のことを学ぶことができ、有意義であったと思っています。
また、皆様のご回答も親切で、とても嬉しかったです。
ありがとうございましたありがとう
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- FX・外国為替取引 FX取引における経費にできるものについて(会社員で兼業です) 2 2023/01/16 20:17
- 確定申告 分からないことがあります。 ICLを受けると40万ほどかかるそうですが、以下の文章からするといくらか 2 2023/06/28 16:54
- その他(税金) 土地税金安くする。 親より相続した貸地のなかで、売って欲しいと言われたので売ることに決めました。 金 1 2023/07/13 22:45
- 確定申告 必要経費について(確定申告) 2 2022/05/22 22:21
- 所得税 サラリーマンの副業による税金還付。どこまで教えたら「違法な脱税指南」となるのか? 2 2023/03/15 07:43
- 投資・株式の税金 一般口座で同一銘柄の総平均法のことで 1 2023/02/27 22:08
- 投資・株式の税金 サラリーマン投資家(海外FX)の節税目的のマイクロ法人設立について 2 2022/09/19 18:37
- 政治 日本がデフレ経済に陥った最大の理由はこれ! 1 2022/05/10 18:03
- 個人事業主・自営業・フリーランス 情報系の国家資格は研修費に計上できますか?できませんか? 1 2022/04/24 11:26
- 財務・会計・経理 交際費勘定の管理について 1 2023/04/02 13:28
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
謝金なのに給与所得で源泉徴収...
-
雑所得と給与所得がある場合の...
-
確定申告(所得税引かれてません)
-
年末調整し忘れた場合、源泉徴...
-
会社員の副業の関する経費につ...
-
12月分の給料は翌年の収入ですか?
-
消費者金融は、総量規制の金額...
-
間違えてずっと甲欄で計算して...
-
処女と非処女の見分け方ってあ...
-
市民税、県民税の請求はいつ来...
-
生活保護で懸賞のギフト券や物...
-
電柱敷地使用料 確定申告
-
失業保険給付中に、ネットで物...
-
源泉徴収票の「乙欄」について
-
同棲したことを会社に隠せますか?
-
生活保護受給中に衣類などを買...
-
2ヶ所以上の事業所から甲欄を適...
-
会社が副業禁止なんですが、副...
-
給与支払報告書を提出しなかっ...
-
チケット譲渡の際の確定申告に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
謝金なのに給与所得で源泉徴収...
-
お手伝いでいただいたお金は確...
-
年収103万の壁についての質問を...
-
源泉徴収票に関して
-
雑所得と給与所得がある場合の...
-
個人事業主がアルバイトを雇っ...
-
バイトの確定申告をするのです...
-
確定申告(所得税引かれてません)
-
任意団体からの収入を申告して...
-
IT関係のサラリーマンです。資...
-
水商売の年末調整について教え...
-
事業所得と給与所得の区分について
-
フリーランスから転職した際の...
-
確定申告の勉強中です。
-
青色申告の条件について教えて...
-
税金について 給与の報酬について
-
12月分の給料は翌年の収入ですか?
-
アルバイトを掛け持ちしていま...
-
業務委託契約の確定申告について
-
初めての確定申告です。 去年の...
おすすめ情報
少し勉強しました。
■収入金額
500万円
■給与所得控除の2分の1
77万円
となっていて、年収が500万の場合は経費として77万以上使ってはじめて控除が受けられる。
仮に100万円分支出したとしても、所得控除額は、100万円-77万円=23万円で、所得税・住民税合わせても23万×20%=4.6万円しか税金は安くならない。
資格取得費、スーツ代はサラリーマンでも経費として認められる。
⇨自分の場合、経費で77万も使わないので、特定支出控除はメリットがない。
回答してくださった方、ありがとうございました。