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私は子供1人を養っているシングルマーです。去年は派遣社員として昼間働いていた為給料が安く、夜はホステスとしてアルバイトをしていました。毎日10パーセントぐらいの税金を引いて日払いでもらい、貰ったお金から託児所代をお店に渡していたので1万稼いだとしても託児所代をひかれて7千円しか貰わないという感じでした。
ある時税務署が入ったからと言われ突然お店側が市役所や税務署に今まで働いた分を申告をしてしまいました。

源泉徴収票をもらったのですが報酬ではなく給与として書かれていた為経費として出た費用を申告できず、給与明細にも託児所代を引いた金額を載せてくれなかった為丸々稼いだように申告されてしましました。
 そのせいで、母子手当てなどのあらゆる手当てが打ち切られてしまい、かえって働かなかった方がいい状態でした。
お店自体がつぶれてしまった為、どうする事も出来ず泣き寝入りするしかないのかなと思います。担当していた税理士事務所だけはわかるのですが、この場合諦めるしかないのでしょうか?どなたか詳しい方おられましたらアドバイスいただきたいです。宜しく御願いいたします。

A 回答 (2件)

>源泉徴収票をもらったのですが報酬ではなく給与として書かれていた為経費として出た費用を申告できず…



水商売系は、「給与」である場合と「報酬」である場合とがあります。
あなたのところは「給与」だったわけですね。
給与の場合はたしかに個別の経費を引くことはできませんが、代わりに「給与所得控除」がありますので、損をすることはないはずです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

もし、「給与所得控除」以上の経費がかかっているのなら、確定申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

>給与明細にも託児所代を引いた金額を載せてくれなかった為丸々稼いだように申告されて…

国民の誰もが、保育料は課税されたあとのお金で払っています。
源泉徴収票に載らなくて当たり前です。
あなたの考えのほうが、虫が良すぎます。

>そのせいで、母子手当てなどのあらゆる手当てが打ち切られてしまい…

保育料は所得のうちですから、当然のことですね。

>どうする事も出来ず泣き寝入りするしかないのかなと思います…

ご質問文に書かれた範囲に関する限り、正しく処理されただけであって、泣き寝入りなどという言葉は当てはまりません。

>ある時税務署が入ったからと言われ突然お店側が市役所や税務署に今まで働いた分を申告…

調査や査察があろうとなかろうと、支払い側が税務署や市役所に正しく報告して当たり前です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。このお店自体辞めた子たちには働いていない分も上乗せして税金を払わせていたりしていたので不安でした。私も昼間との所得の関係で沢山働かないようにという事と、託児所代でかえってマイナスになる事もあったのでそれはお店でなんとかすると言う話だったのですが、託児所代の領収書だけお店はもらってお店の経費扱いしてしまったみたいです。
今回の件で色々と勉強になりました。ありがとうごさいました。

お礼日時:2008/10/31 15:55

>毎日10パーセントぐらいの税金を引いて日払いでもらい…


2か所の源泉徴収票あるなら、それで確定申告してください。
今からでも申告すれば、貴方の両方合わせた年収が500万円くらい、もしくは、それ以下なら去年引かれた所得税は確実に戻ってきます。
それ以上でも、たぶん戻ってくると思います。
あらゆる手当が打ち切られたというと「児童扶養手当」はもちろんだと思いますが、「児童手当」までもですか。
そうだとすると、もっと収入ありましたね。
というか、2か所から給与をもらっている場合、確定申告しないといけないです。

>給与明細にも託児所代を引いた金額を載せてくれなかった為丸々稼いだように申告されてしましました。
これは仕方ありません。
支払われた金額すべて(交通費の一部以外)が課税対象です。
経費は認められませんが、その代わり「給与所得控除」というものが認められています。
年収500万円なら154万円が控除されます。

>母子手当てなどのあらゆる手当てが打ち切られてしまい、かえって働かなかった方がいい状態でした。
各種手当には所得制限があります。
収入があればそれで生活できるわけですから当然でしょう。
「児童手当」は90%以上の人がもらえます。
もし、それがもらえないなら、貴方はかなりの高額所得者だということです。

>この場合諦めるしかないのでしょうか?
所得税は収入が少ない人は少なく、多い人に多くかかるようになっています。
手当も所得制限以上の収入があったのですから、あきらめるも何もありません。

また、母子の手当は今年減って所得制限にかからなければ来年、来年減れば再来年にまた、もらえるようになります。
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この回答へのお礼

大変参考になる回答ありがとうございました。今回実際には働いていない分も働いたかのように申告されていたので残念です。手当ての事もあり限度内で働きたい事や、託児所代がかかるから預けないといけない時は働かないとお店に言ったらその時の託児所分はお店がなんとかすると言って全く何もしてくれない事など、お店に問題があったのでもっと知識があればこんな事にはならなかったのになと思いました。
来年いっぱいは大変な状況ですが、今年は所得も少ないので再来年は手当てももらえてすこしは安定できると思います。
大変貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/04 15:11

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