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本業と副業を掛け持ちしています。本業では職場の方で年末調整してもらっています。アルバイトは毎年、自分で確定申告しています。技術系の仕事のため、時給はいいのですが、交通費込みです。募集時から交通費込みと書かれていました。そのため近場だと得ですが遠くだと損です。確定申告の際は、バイト先からもらった源泉徴収票を税務署へ持って行ってます。その源泉徴収票には交通費も給与の中に入っています。どうすれば交通費を非課税になりますか?税について分からないので、分かりやすく説明頂けると幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>バイト先からもらった源泉徴収票を税務署へ持って…



源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で間違いないですか。

間違いなければ、区分記載されていない交通費は原則として非課税にはなりません。
サラリーマンには、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるからです。

その副業が飛行機や新幹線で遠隔地まで行かされるとかで、「給与所得控除」を上回る経費が実際に発生しているなら、経費としての申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
は可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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あなたのような場合には、交通費の非課税制度は利用できません。


交通費込というのは、言い換えると、交通費の支給をしない代わりに給与額を高めに設定しているから自己負担してね、ということなのでしょう。この高めに設定しているという部分が実際にそうであるかどうかは関係ないのです。
自己負担と書くとイメージが悪いですが、交通費込というと濁しているイメージでしょう。

最後に、本業は年末調整、アルバイトは確定申告と書かれていますが、ご注意ください。確定申告には、年末調整済みの本業の収入も含めなければなりません。年末調整できない副収入があるから確定申告で所得税の精算を行うのです。勘違いされやすいところとして、所得税は人単位に課税され、収入単位ではないということなのです。年末調整は一部の給与所得者のための確定申告に変わる手続き行為ですが、確定申告義務の生じる複数主乳の人などは、全収入について確定申告しなければなりません。年末調整等で納税済みの所得税は差し引かれますが、所得額に応じた税率を正しく計算するために合算が必要なのです。ご理解済みで、言い回しの問題であればよいですが、勘違いされている場合には改めてご注意ください。
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>アルバイトは毎年、自分で確定申告しています。


確定申告には本業分も合わせて申告する必要があります。

>どうすれば交通費を非課税になりますか?
給料のなかに交通費が含まれて支給されている場合は、非課税にはなりません。
自分で勝手に引いてはいけません。
どうしてもというなら、バイト先で交通費を除いた源泉徴収票を発行してもらうしかありません。
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給与明細で交通費が別扱いになっていないと、交通費の非課税扱いが出来ません


>その源泉徴収票には交通費も給与の中に入っています
 ・給与収入でしょうから、そのまま収入として記入して下さい
>どうすれば交通費を非課税になりますか?
 ・給与収入の場合は出来ません
 ・個人事業主としての収入なら、経費として落とせますが
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給料から交通費を引いて、それを合計して、交通費の欄に書く

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