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マイナンバー制度が始まると、手渡しでもらった現金給料を銀行口座に預金してるだけでその人がどれだけ会社から得てるかを税務署から所得税の関連等で調べられることもあるのですか?

A 回答 (3件)

税務署が金融機関を調べることもありますが、給与などについては、給与支払者である勤務先がマイナンバーをつけた情報を税務署や市役所等に提出することで、税務署などはその権限の範囲で情報収集ができるのです。



金融機関の調査は、滞納などの差し押さえや相続税・贈与税がらみで調査対象となるぐらいですかね。あとは、金融機関が証券会社等と行う投資信託などのサービスでは、所得税がらみはあるかもしれませんね。いまのところ、通常の預金取引のみの場合には、マイナンバーの提出は不要だったと聞いていますね。
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給与支払者に対して、支払った給与の支払先のマイナンバーの記入が義務つけられますから、


手渡しでも振り込みでも、例えば10か所から給料をもらっていても、
調べる気になればマイナンバー毎に、いつでも集計できます。
ただし、会社が申告してるって事は、源泉徴収もしてるので、
むしろ、10ヶ所ぶんを確定申告すれば、戻ってくる方向です。

闇の給与は関係ないですよ。
会社が経理処理で支払い給与に入れてなければわかりません。
でも、わざわざ裏金作って、それで闇で給料払うなんて事してくれませんよね。
普通は。。。
この普通じゃない事をしている場合と、
正しく申告して無い会社では困るかもしれません。
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給与と預金は関係ありません。


マイナンバー制度は今の段階では銀行には関係ありません。将来的にはなるかもですが。
ご質問ですが、給与を払う会社は、誰にいくら払ったと申告します。これは、マイナンバー始まる前からです。
市町村は、むかしから、把握してますよ。
会社が市町村に申告してますから。
マイナンバーは、関係ないでしょう。。
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