
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>報酬料はH29年になってから引き出しました。
では事前に手続きをすれば、来年の確定申告時は、経費になるでしょうか…#2075を見てから質問してください。
答えはその中にあります。
あっ、書き忘れましたが、あなたがほかには職がなく、その母の事業に“専従”していることが条件ですよ。
ふつうにサラリーマンをしているのなら、専従者の届けなど受け付けてもらえませんのでね。
>監督人の報酬料はH28年に支払いました。今からでも届け出をすれば…
それは、届けがなくても経費にはなりますが、税務署から一言言われるのは覚悟しておいてください。
ご回答有難う御座います。
>それは、届けがなくても経費にはなりますが、税務署から一言言われるのは覚悟しておいてください。
税務署に相談してきます。
No.1
- 回答日時:
>専従者給与に、成年後見人と監督員の報酬料を入れても…
意味が違います。
専従者給与というのは、家族に事業を手伝わせた場合に払う給与のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>事業の管理は、成年後見人と監督員でやっています…
成年後見人=子供ということなら、専従者の届けを出してあれば専従者給与を払うことも可能ですが、届けなど事前に出してはいないのなら 1円たりとも経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
監督員というのは赤の他人でしょうから、実際にお金を払っているのなら、経費とすることは可能です。
この場合、あくまでも専従者給与ではなく、ハローワークで誰かを探してきたのと同じごくふつうの給与で、「給与支払事業所」としての届けと源泉徴収が必要になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答有難う御座います。
>成年後見人=子供ということなら、専従者の届けを出してあれば専従者給与を払うことも可能ですが、
>届けなど事前に出してはいないのなら 1円たりとも経費になりません。
報酬料はH29年になってから引き出しました。では事前に手続きをすれば、来年の確定申告時は、経費になるでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>監督員というのは赤の他人でしょうから、実際にお金を払っているのなら、経費とすることは可能です。
>この場合、あくまでも専従者給与ではなく、ハローワークで誰かを探してきたのと同じごくふつうの給与で、
>「給与支払事業所」としての届けと源泉徴収が必要になります。
監督人の報酬料はH28年に支払いました。今からでも届け出をすれば確定申告時に経費になるでしょうか?
ご回答有難う御座います。
>それは、届けがなくても経費にはなりますが、税務署から一言言われるのは覚悟しておいてください。
脱税だと言われるのが怖いです。
税務署に行って確認したいのですが、今の時期は一般的に混雑しているのでしょうか?
それとも、2月の初旬はそうでもないのでしょうか?曜日によって混雑具合は異なるのでしょうか?
混雑の有無に関わらず、行く必要があるのですが。