大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

私は、去年にアルバイトを掛け持ちしておりました。

以下、詳細です。
(1)1月1日~1月31日まで勤務
(2)2月21日~8月29日まで勤務
(3)4月26日~現在も勤務中

(2)のアルバイト先なのですが、個人でされている店で、給与明細を頂いたことがありません。
給与も、個人名からの振込でした。

辞める際に、源泉徴収票のことを聞いたのですが、
『なるべく、出したくない。』
と言われました。
なので、恐らく、税金も引かれていないのではと思います。
月最高でも、6万円未満です。

そこでお聞きしたいのですが、確定申告の際に、万が一、(2)のアルバイト先の給与から税金が引かれていなかった場合、働いていたという実績は、税務署にはバレないのでしょうか?

A 回答 (6件)

Q_A_…です。


少々、言葉足らずな部分がありましたので補足です。

>浮いたお金でアルバイトに金銭を支払っている

というのは、いわゆる「どんぶり勘定」で、まともに納税していないような場合にありがちということです。
そういう場合は、「度を越した節税」による脱税と言うよりも、「無知」による結果の脱税ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変具体的なご回答で、ご丁寧にURLまで貼り付けて頂き、大変参考になりました。
私の税金に関する知識が、いかに浅はかだったを思い知らされました。
雇う側にも責任があると思うので、まずは、きっちり交付を求めたいと思います。
大変、貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/03 19:11

Q_A_…です。


ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
補足がありますので回答を追加して頂きました。

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shun81さんに直接関係がないことなので恐縮ですが、回答は今後も残りますのでご容赦下さい。

>「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」が【どこにも提出されてい】ない場合は、支払われたお金は、「支払いを受けた者」が申告しない限り、原則、税務署は把握出来ません。

と書きましたが、「じゃあ、事業主が提出していなければバレないんだ」と受け取られそうなので、蛇足ながら補足させていただきます。

「法定調書」の提出がない場合でも、「事業主」自身の確定申告書(への添付書類)には、さすがに「支払いの事実」は記載されます。それをしないと「帳簿の操作」「不正な申告」ですから、「源泉徴収票の未提出」とは意味合いが違ってきます。

たとえば、以下のような、いわば明細が「確定申告書」とともに提出されます。(いずれも個人事業主の場合です。)

『[PDF]平成24年分収支内訳書(一般用)の書き方(1,945KB)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『[PDF]平成24年分青色申告決算書(一般用)の書き方(1,844KB)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

「給与賃金」についてはきちんと記載欄があります。
「給与賃金とすべきものを正しく記載しない」のは、「帳簿の操作」になるので、税務署が不審に思えば、事業主が保管している「帳簿」まで確認することになります。

※「帳簿の作成・保存」については、小規模な事業主には義務付けられていなかったのですが、平成26年から義務化されます。

『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

もちろん、税務署がすべての申告内容の「裏取り」を行うことはありません(というよりできません)が、「調べるための材料」には事欠かないということです。

補足は以上となります。
疑問点などあればお知らせ下さい。
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長いですがよろしければご覧ください。



>確定申告の際に、万が一、(2)のアルバイト先の給与から税金が引かれていなかった場合、働いていたという実績は、税務署にはバレないのでしょうか?

これは、「(2)のアルバイト先の収入を、申告する際に除外した場合に、税務署にはそのことがバレないか?」ということでしょうか?(申告すれば「働いていたという実績」は当然バレますので)

もし、そういうことであれば、「所得隠し(違法)」に当たりますので「申告して下さい」としか申しあげられません。(違っていたら申し訳ありません。)

ということで、以下は、事業主が行なわなければならない税務処理についての「参考情報」です。

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○支払った金銭が「給与」として「税務(会計)処理」されていた場合(処理するのは事業主です。)

「給与の支払者(≒事業主)」には、【給与所得の源泉徴収票】を指定されたところに交付・提出する義務があります。

・「給与の受給者」…「支払金額」・「源泉徴収の有無」・「年末調整の有無」にかかわらず全員に交付
・「税務署」…「一定の条件を満たした受給者の分のみ」提出
・「給与の受給者」の住む市町村…原則、全員分提出(「給与支払報告書」という名称になります。)

※市町村に関しては、「年途中で退職、短期雇用」、かつ、「支払金額が30万円以下」の場合は、提出が【任意】になります。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …

※「給与明細」は法律で交付が義務付けられているものではありません。

------
○支払った金銭が「報酬」として「税務処理」されていた場合

※源泉徴収票を「なるべく、出したくない」と言われたとのことなので「給与」のはずですが、念のため

一定の条件を満たした場合に、「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」を税務署に提出します。

※条件は以下のリンクを参照
※税務署以外への提出義務はありません。

『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』
http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/

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以上が、事業主の義務ですが、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」が【どこにも提出されてい】ない場合は、支払われたお金は、「支払いを受けた者」が申告しない限り、原則、税務署は把握出来ません。

また、あくまでも【仮定の話】ですが、事業主が、「売上を除外」するなどして「所得隠し(脱税)」をして、その浮いたお金でアルバイトに金銭を支払っているような場合は、完全な「裏金(うらがね)」になりますので、「支払いを受けた者」が申告しない限り表には出て来ません。(「脱税」が常態化しているような業界では珍しくないケースです。)

『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』
http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shot …

もちろん、事業主には、疑わしいところがなくても「税務調査」が入ることがありますので、そこで「適切な税務処理」「適切な法定調書の提出」がなされていないことが発覚すると、「所得隠し」をしているかどうかにかかわらず、アルバイトへ支払われたお金は明るみに出ることになります。(税務署の知るところになります。)

また、「公益通報」という、いわゆる「密告」で分かることもあります。

その際、「支払いを受けながら申告しなかった者」へどの程度の追求がなされるかは税務署次第ですが、「申告漏れ」に関する「参考情報」が残る可能性はあります。(税務調査に関する内部規定が外部に漏れることはありませんので、真相は分かりません。)

『法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』
http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html
『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/ma …

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「住民税」について

市町村が住民税を算定する際に用いられる「住民の所得のデータ」は、「給与支払報告書」「(税務署から提出される)所得税の確定申告のデータ」「住民自身が行う住民税の申告書」などです。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

(参考)

『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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なるべく出したくない、は通用しませんね。


所得税法で「給与の支払をした者は、本人に源泉徴収票を交付すべし」となってます。
源泉徴収票の作成はそれほど手間がかかるものではありません。
しかし、作成そのものを税理士に依頼してる場合には、作成報酬を請求されるので、勿体ないから「できたら出したくない」と口にしてる可能性もあります。
だとしたら、源泉徴収票の作成のみで報酬を請求してくるような税理士は首にすべきでしょうね。
事業主が個人なら、給与の振込みが個人名でされるのが当然のことで、問題ではないです。

「アルバイト先の給与から税金が引かれていなかった場合、働いていたという実績は、税務署にはバレないのでしょうか?」について。
税金をひいてあるかどうかは別問題です。月6万円ですと甲欄適用ですと月額所得税はでません。
それよりも、事業主はいくらかでも税負担を軽くしたいので、あなたに支払った給与を「支払ってない」とする決算を組むことは考えられません。
考えられるのは「実際に支払った額よりも多く支払った処理をしてる」ので、個別に源泉徴収票を交付することで、税務署に事業主のインチキがばれてしまうことを怖れてる、です。

いずれにしても「源泉徴収票は交付する義務がある」のですから「ください」ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が、働いていた頃は、店主が経営状態のことで、悩んでいた様子でした。
源泉徴収票を出したがらないのは、ご回答者様のご意見のような可能性も十分ありえると思います。
でも、人を雇う上の責任も、アルバイト先にはあると思うので、毅然とした態度で、交付を求めたいと思います。
貴重なご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/02/03 19:05

(2)のアルバイト先の考えやアルバイト先の税務処理がわからなければ、なんとも言えないと思いますよ。



アルバイト先もあなたに給与を払えば、経費計上をしたいと考えるのが一般的です。
経費計上しなければ、アルバイト先自身の利益が本来より多くなり、その分税金の負担が多くなると推測できるからですね。

アルバイト先がどのような意味で源泉徴収票の交付をしたくないのかがわからなければ何とも言えません。経費計上はするが、源泉徴収票を書くのが面倒、税理士へ依頼するため余計な費用がかかる、などという判断であれば、あなたが申告で除外してしまうと、あとでばれる可能性があります。

アルバイト先で経費計上等をしないということであれば、あなたはアルバイト先の人から私的にお礼を受けたに過ぎず、そのままではお礼ということで贈与税の対象になってしまうかもしれません。
ただ、本来は労務提供の報酬ですので、給与所得としての所得税の対象です。
しかし、贈与税では110万円の控除があり、アルバイト代によっては贈与税の基礎控除内で考えることもできるかもしれません。

(2)のアルバイト先に確定申告するが、あなた自身の給与がアルバイト先で経費計上等をされるのであれば源泉徴収票の交付をしてもらいたいと言いましょう。
確定申告の添付書類としては、給与明細は原則NGです。
どうしようもないときに例外的に税務署が認めることがありますが、質問文だけで一般的なアルバイトと考えれば、合算申告で還付が受けられる可能性があります。しかし、給与明細ではその取り扱いが受けられないかもしれませんね。

そのアルバイト先の経営者と相談されることが重要だと思います。

アルバイト先の経営者が給与支払として計上するが、源泉徴収票を出したくないなどという場合には、私であれば、確定申告が正しくできないことを税務署へ伝えなければならず、その場合にはアルバイト先の情報を申し出ることになり、税務署から交付義務のある源泉徴収票の交付をしていないことについての指導がされたり、税務調査の対象となることを伝えますね。
小さい事業の事業主や税務に疎い事業主ほど、税務署を怖がり、意識をすることが多いでしょう。税務署から問い合わせの電話があるだけで、ビビる経営者も多いですからね。
なんでしたら、匿名で税務署に相談した際に言われたなどとして、税務署を悪者にするのも一つの方法でしょう。

ただ、給与天引きも事業主の義務ですので、天引きしなければならないために、請求されるかもしれません。しかし、月の給与額が6万円程度であれば、天引き額を0として処理することも可能かもしれません。その場合には、あなたにアルバイト先から請求されることはないことでしょう。ただ、その場合には、全体の天引き額が少なく、しかし、合算するとそれなりの税額が発生するとなれば、天引き額では不足が生じることへつながり、申告で納税(還付されず)が必要となるかもしれません。

国税庁のHPの確定申告コーナーで、1と3の源泉徴収票と2の源泉徴収票(天引きは0として)があるものとして申告書を作成してみれば、税負担額があるかどうか、いくらになるかどうかも、試算の代わりとして利用できることでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、いずれは自分に返ってくることなので、経営者ときちんと話し合いたいと思います。
貴重なご意見、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/02/03 19:01

扶養控除申告書はどこに出していましたか?



これが(2)に出されていたのなら、月額で88,000円未満の給与収入なら源泉徴収税額は0円です。
(1)は他の期間と全く重複しないのでよいのですが、(2)と(3)は一部重複するので、どちらか片方にしか扶養控除申告書は出せません。
もし(2)に出していないのなら、乙欄適用として給与額の3%が源泉徴収されます。

アルバイトとして給料を払っているのに源泉徴収票を出したがらない例として、実際の支払額よりも多額の給与を払ったように会計処理していることがあります。
従業員に支払われた給料は経費として処理できるので、悪質な業者ではこのような不正処理をしたがります。

確定申告には源泉徴収票は必須なので、(2)からも必ずもらって申告しなければいけません。
源泉徴収票がないからといって(2)での給与を書かずに申告したとしても、(2)が不正に多額の給与を支払ったよう処理すれば、万一見つかった場合に(2)分の給与収入を申告しなかったあなたにも責任が及びます。
そのことも考慮して事に臨みましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
万が一、その時はバレないとしても、見つかった場合を考えれば、素直に行動することですね。
自分の甘い考えを見直したいと思います。

お礼日時:2013/02/03 18:58

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