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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の5月〜10月まで…
4月以前は無職無収入だったのですか。
>保険外交員として働いていました…
一般に、生保外交は「給与」と「報酬」の 2本立てのことが多いです。
あなたもそうですか。
>前の会社の源泉徴収票は必要でしょうか…
給与部分は源泉徴収票が必要。
報酬部分は「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されているなら添付すれば良いですが、こちらは必須ではありません。
なくてもかまいませんが、あってもなくても「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
として「確定申告書 B」(A ではない)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
へ記入します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>前の会社の源泉徴収票は必要でしょうか?
いいえ。
保険外交員は「給与所得」ではなく「報酬」扱いです。
なので、「源泉徴収票」はもらえません。
その代わり「支払調書(支給された報酬の総額や源泉徴収された税額が記載)」がもらえるはずです。
確定申告に添付の必要はありませんが、それがないと確定申告書に記入する額がわかりませんので、税務署には持っていったほうがいいです。
報酬は、「収入」から「経費」を引けます。
その経費が少ない場合、「家庭内労働者の必要経費の特例」という制度を使え収入から65万円ひけます。
ただ、貴方の場合は給与所得もあるので、給与収入が65万円以下であることが必要で、まず、給与から65万円を引きマイナス分を外交員の収入から引け、それが「事業所得」の額になります。
なお、その場合、給与所得は「0円」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
また、バイトの「源泉徴収票」は申告に必要です。
あと、国保の保険料払っていればその額がわかるもの(証明書は必要ありません。)、国民年金の控除証明書、生命保険料払っていればその控除証明書が必要です。
あと、ハンコ、貴方の収入の額によっては、所得税が還付になる可能性もあるので通帳も持っていったほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
確定申告は毎年2/15~3/15が基準ですが、対象は前年1/1~12/31の範囲になります。
必要な書類は、前年の全ての
源泉徴収票か支払証明書、各種保険支払い証明書、寄付があればその領収書、等
いづれも、確定申告にお使いください、等が記されているものです。
ご参考の一例
http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150226_290.h …
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