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他人のクレジットカード情報を盗んで勝手に使用した場合どんな罪になりますか?

A 回答 (3件)

以下は、弁護士の説明です。


クレジットカードを使った犯罪の罪名

(1) 遺失物横領罪
まず、落ちていた他人のクレジットカードを拾い、警察などに届けるつもりもなく長期間所持をしていると、遺失物横領罪に問われる可能性があります。
(届出のために善意で拾得した場合はこの限りではありません。)
刑法254条 遺失物等横領
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(2) 窃盗罪
クレジットカードを盗む行為それ自体は「窃盗罪」にあたります。
窃盗罪は、刑法235条に以下のように定められています。
刑法235条 窃盗
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(3) 恐喝罪・強盗罪
クレジットカードを奪うために暴行や脅迫などの手段を使った場合は、窃盗罪よりも重い「恐喝罪」(刑法249条)や「強盗罪」(刑法236条2項)に該当する可能性があります。
他人を暴力や脅し文句によって圧迫して物を盗むという行為は、単に盗むという行為よりもより他人の法益を損なっているといえるからです。
恐喝と強盗の罪状と罰はそれぞれ、刑法249条と刑法236条に以下のように定められています。
刑法235条 恐喝
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法236条 強盗
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(4) 詐欺罪
拾ったり盗んだりした他人のクレジットカードを使ったら、「詐欺罪」が成立します。
クレジットカードの利用者がカードの会員本人かどうかは、カードの加盟店が商品を交付するかどうかを判断する基礎になる重要な事項とされています。ですから、この点について事実を偽って、商品の交付を受けることは、加盟店に対する詐欺罪になるのです。
不正利用は、他人名義のカードを他人になりすまして利用することはもちろん、自己名義のカードにも成立しえます。
会員に支払意思・能力があるか否かも、加盟店が商品の交付の判断の基礎となる重要な事項です。そこで、この事実を偽って、商品の交付を受けることも、加盟店に対する詐欺罪になるのです。
たとえば、銀行口座が空であり、それを知っていて、なおかつ今後特に収入が入ってくる予定もないのにクレジットカードを利用して高額の買い物をする行為は、あたかも返済能力があるように信じ込ませて加盟店に商品を交付させる行為ですので、詐欺にあたるのです。
詐欺罪の罪状と罰は重く、刑法246条に以下のように定められています。
刑法246条 詐欺
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する
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窃盗罪

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窃盗罪や横領、詐欺罪に該当します。

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