とっておきの手土産を教えて

会計上と税務上の利益は違うとWEBの記事で読みましたが、企業の経理は会計ですか?

A 回答 (4件)

当然「企業の経理は会計」です。


企業の経理処理は会計処理基準に従って行います。
そして損益計算書や貸借対照表を作成して、株主総会で承認を受けます。
「今期の成績はこうでした。配当はいくらです」ってわけですね。

対して株主総会で承認を得た損益計算書に記載がある「利益」は税務上は「収益」とされ、これに税務調整が加算減算されます。

企業では支払った法人税住民税は「経費」として計上してますが、税法では法人税住民税支払いを経費としません。
そこで「収益」に法人税住民税支払額を加算します。

法人の従業員が駐車違反した罰金を法人が経費にした場合も、税法では「それを認めると不法行為により節税ができてしまう」というので経費にしてはアカンとしてます。
法人経理では「経費にして利益額を出してる」わけですから、「収益」に罰金額を足します。
これを損金不算入と言います(※)。

法人が出資してる法人から配当金が支払いされる場合があります。利益です。
しかし、受取配当金については、一定額は法人税を掛けない「受取配当金益金不算入」制度があります。
そこで「収益」から受取配当金のうち一定額を引きます。

法人が支払った法人税中間申告分が還付されることがあります。
経理上「雑収入」として処理することが多いです。
しかし、そもそも法人税は支払っても経費にならないのですから、還付を受けても利益ではありませんから法人税課税されたら困ります。
そこで「収益」から法人税中間納付分の還付を引きます。

つまり法人が出した「利益」に足したり引いたりした収益を出すわけです。

この「足したり、引いたり」を税務調整といいます。
この調整があるので、企業の利益と「税法上の利益」は違うと言われるわけです。

税務調整をしなくても良いように、日ごろの会計処理内で処理する方法もありますが、ちと高度なので、多くは、というかほとんどは「企業会計原則等に従った会計処理」をし「税務調整」をして法人税申告書の作成をします。


会社の会計処理では経費にして「利益額」を出している。
これを株主総会で承認されてる。
株主総会で承認されてる決算書では「罰金を経費にした額」が利益になってる。
経費にしたらアカン罰金をひいたのが利益になってるので、
利益額(収益)に罰金額を足す、という計算。
企業では経費としてるが、税法上は経費と認めないのを
法人税法上「損金不算入」と言います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/02 18:09

税務は利益でなく「所得」


課税所得です

会計の利益も目的や提出先により違ってきます

企業の経理は会計上の利益も計算するし税務上の課税所得も計算します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
簡潔で大変わかりやすかったです。

お礼日時:2020/01/02 08:51

企業会計は、資産の増減で管理する複式簿記です。



会計上の利益は、「収益から費用および損失を差し引いたもの」。
法人税法上の所得は、「益金から損金を差し引いたもの」。
簡単に云うと、会計上の収益ではないが益金となるもの、費用ではないが損金となるものを加算減額したものが、法人税法の所得になります。
例えば、JR東と西では、減価償却の終えていない新幹線長野車輛基地に留め置いた車輛10編成が千曲川の氾濫で廃車せざるを得なくなったので、特別損失を計上すると発表しました。
このように、会計上の利益と法人税法の所得は異なるものです。

企業における財務とは、
・資産、負債、損益、キャッシュフローの管理
・資金の調達、および調達した資金の運用
の事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/02 18:11

利益という言葉自体、色々な定義があります。


製造利益、営業利益、経常利益、純利益。
このうち、税制で問題になるのは経常利益です。
経理と会計はほぼ同じ意味です。税務と経理は違う次元の問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/02 18:11

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