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職場の上司に、お前を調査すると言われました。
違法性は問えますか?

職場の上司が私を疑っていて、独断で調査をして、またその調査員を指定しています。
私が記入した物の提出、収集を行っており、 
私が会話した人には、どのような会話をしたのか?何か私に口止めされていないか?と聞いています。
私事に関して、職位の上位者として把握しなければならない。と、義務のない取調を強要します。
また私の、親にも密に連絡を取っており、私は下手に親に連絡を取れなくなりました。
また資料作成の為と称し、私の経歴を調べ、私の友人、後輩、過去の恋愛関係まで聞き取りしてると言っていました。
その調査行為も何をされてるのか分かりません。場合によっては社宅に入ったり、私の持ち物を漁ってる可能性もあり、その行為に恐怖心を覚えています。

私は更に上の上司に通報しようと思っています。 これが調査の範疇を超えた捜査、権限を有していない違法捜査にあたるのと、
私やその関係者との人間関係、名誉、社会的地位、人権を損なう可能性が大きいと考えるからです。

これは正当な申し出でしょうか?
私はその発言をされてから、職場の人とも話せなくなりました。
迷惑掛けれませんし、また疑念を持ってしまうからです。

ご回答お願いします

A 回答 (11件中1~10件)

>職場の上司が私を疑っていて


何をどう疑っているんですか?
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200%正当

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職場の上司にそこまでの権限は無い、ガサ入れでさえ裁判所の許可が必要です。


名誉毀損でも訴えれます。人権侵害、脅迫にも当たります。
因みに名誉毀損はそれが真実かどうかは関係なく成立します。もう成立してますね。
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この回答へのお礼

調査すると言ってて。その調査員の人達が、私の心情把握、組織に所属する者のために把握しなければならないから。と、「義務」や「責任」を強制します。
いきなりこの態度ですし、仕事なのは分かりますけど、「調査のため」とは言ってくれないコトに、不信感が募っています

お礼日時:2019/12/06 22:45

あなたの、社宅に無断で入ることはできません。

 それ以外は、事情によりますが、実際に被害がないと法的に問題にするのは、難しいかもしれません。 申し出をするのは問題ありません。

ただし、「捜査」される原因が違法行為を疑われているのであれば、身の潔白を証明したほうが良いとは思います。
あと、もし、あなたが過去に被害妄想等の精神的問題があった事実があるなら、上の上司にその旨も話しておいたほうが良いです。
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この回答へのお礼

身の潔白の証明も結局。疑念を持つ相手には、「作り話」だと一蹴されます。
私に行政処分が下されてて、そのための審査請求や取消訴訟のために、私の不在を証明するための陳述書を書いてくれた人がいるんですね。
その人を特定してて。それが私の持ち物を漁ってたり、職場の敷地内にある私の部屋の書類を勝手に見たのでは?と思うと、不安を通り越して恐怖を覚えるのです

お礼日時:2019/12/06 22:49

しばらく休暇を取ってゆっくり休んではどうですか?



そうすれば気持ちも変わると思いますが。
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この回答へのお礼

結局、現場を離れて勝手な憶測や調査行為をされるのも怖くて、逆に安心出来無いんですね。
臨床の先生にも心配されてるのですが、離れる事、それを解決出来無い事もストレスなのです

お礼日時:2019/12/06 22:52

特定の個人の身元や経歴や挙動や信条や恋愛関係を調査し、知ることは違法ではありません。

しかし自宅に侵入したり、持ち物を漁ると法に触れます。いまの状態では、まだ名誉毀損にはなりません。不特定多数の人にあなたの悪いことを言いまくらないと(=公然と)名誉棄損罪は成立しません。人権侵害罪という罪は、刑法上ありません。侮辱罪は(事実を摘示しなくても)公然と人を侮辱したときに成立します(刑法231条)。
いずれも「公然と」が構成要件に入っており、みんなに(あなたにとって都合がよくないことを)バラされると、名誉棄損や侮辱になります。そうならない範囲で調査するだけでは罪にはなりません。
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疑われた内容が業務関係であれば 調査もあって当然だが 私物を触ったりはプライバシー侵害にあたり パワハラとして労基に訴えて良い。



次のことは 上司として正当で問題ない
・会社に提出した書類等の閲覧
・調査員の指名
・会社内での会話等の確認(ただし業務内容に限ること)
・親への連絡
・経歴の確認

次のことは 問題の可能性あり
・皆の前で「調査する」と宣言    ---- 社内での居場所を失わせる行為 人権侵害
・会社以外の場所での交友関係の調査 ---- プライバシーの侵害
・個人的な電話の盗聴や盗撮     ---- 電波法違反 プライバシーの侵害
・恋人や交遊関係の調査       ---- ストーカー

ただし 会社に実害を与える行為があったのであれば その原因の解明のため 証拠を出すよう要求することは正当。
その証拠 あるいは抗弁に基づいて 裏付けのための調査であれば 内容によっては可だろう。

例えば貴女が不倫をし 投書により告発され それが会社の業務時間内にも行われていれば 会社の責任として 貴女の社内の行動に関する調査は仕方がない。
もし話が恋人や交遊関係に及んでも 調査員が他者に口外さえしなければ違法ではない。
結果として貴女が不自由な思いをしたとしても それは会社の自衛のためであり 会社の正当な権利と言えるだろう。

何を疑われたかによって それが「範疇超えている行為」かどうかは変わる。
しかし いかなる理由であろうと むりやり私物を奪ったり 突然の謹慎命令などは不当。
これらについては断固拒否して良い。
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この回答へのお礼

私の事でかかえてるトラブル。について、服務事故の資料として、調査されてます。
しかし公になってる事で、それを水面下で。あれこれ理由をつけて、調査行為を正当化する理由がないんですね。
だからか困っています。

私が発言をする事で懸念される事から控えたい内容であっても、それを調べられたり、裏付け、特定とされています。(当該関係者が聞かれて、不安になって私に連絡しました)

また客観的事実に基づいた根拠ではなく、主観的憶測に近い理由で、
私の行動の是非を非難しだしたりして、私にはそれが心理誘導や意図しない発言を強要されてる気がして困ってるんです

お礼日時:2019/12/06 23:22

ちょっと訳が判らない部分も多いですが・・。



「違法性を問う」だけなら、刑事,民事,労基法などで、いくらでも問えそうな内容です。
端的に言えば、「職位の上位者として把握しなければならない」の範疇を、明らかにかなり逸脱していると思われるので。
言葉を選ばずに言えば、「上司は頭がおかしい」と言えるレベルで、会社のためにも、何らか対策されるべきとも思います。

従い、弁護士相談でもをするか?
あるいは労基署や相談センターなどを介せば、簡単に解決するでしょう。

また、そう言う活動をする際には、証拠が重要ですが・・。
調査状況が、調査対象である質問者さんに、そこまで筒抜けと言う状況であれば、証拠化も楽勝っぽいです。

逆に言えば、そんな調査も珍しく、一般的に調査は、水面下で行われたりするものと思います。
そこら辺りが「訳が判らない」とか「上司の頭がおかしい」などと感じる部分です。

一方では、質問者さん側の「私は下手に親に連絡を取れなくなりました」などと言う部分が、ちょっと理解できません。
ご家族の間に、上司が割り入ったところで、基本的にご家族は、圧倒的に「質問者さんの味方」の立場ではないか?と思いますし、ご友人なども同様。
従い、調査すると宣言した上での筒抜け調査なんだから、質問者さんが調査内容を有利にする術なども、ゴロゴロありそうです。

従い私なら、そんなお間抜けな調査なら、苦笑いしながら、甘んじて受けるか?
不快感や恐怖感が勝るのであれば、上述の対策か、あるいは全く正当性を欠く調査と思われるので、自分でも簡単に対処できそうです。
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この回答へのお礼

親が私の事で何か聞いてないかと聞かれるのが嫌なのです。そんな事で親に口止めとかお願いしたくないですし、
私としても、疑念の理由を排除したく、相談出来なくなりました。
私のトラブルに関して、心配してる。私が1番大変で困ってる。と知ってて、私への連絡も気を遣わせてるのに、それに「黙っててくれ」とは言えなくて、連絡出来ません。

私は今、私事でトラブルを抱えててますけど、それに対して調査するとか言い出して。
私事に勝手に調査して結論付けられてもなんですケドね。

ただ更に上の上司に相談して、組織として把握しなければいけない範疇を侵してる事を確認して貰えました。また私の心身の状態にも配慮され、当該上司に関しては今後ブレーキをかける事が出来ると思います。

いろいろ裏方でされてる不安から、私も精神面で負担を抱えてたと思います。ありがとうございました

お礼日時:2019/12/06 23:10

2度目のROKABAURAです。



服務事故というからには 貴女が「業務上の過失で会社に損壊を与えた」ということだろうか。
公というのは 貴女が自分から報告し 内容を明らかにした ということだろうか。

それがコンプライアンスとして問題のあるレベルであれば 会社として貴女を排除しようとしているのだろう。
が そうでないのなら 上司はもっと陰湿な選択をする可能性がある。
人事で貴女の部署を変えるか あるいは始末書や 今後の行動に関する制限 もっと悪くすると偽造などによる告発。

いずれにせよ 彼には切羽詰まった 何かがあるのだ。
場合によると 話を大きくしなければならないかもしれない。
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この回答へのお礼

当該上司にも更に上の上司への報告があるので、情報収集は急いでるのかもしれません。

服務事故とあるも、職場で公になってる事故です。
更に私に対して、現在捜査中の事件への任意の取調や、それに関わるであろう行政処分が下され。

私個人としても弁護士に相談や対応してるのですが、
それにしても職場の上司が服務事故との関連性を結論づけるために、調査をする。と言ってるのです。

まだ警察の所掌であること。私事の行政処分も不利益処分で取消訴訟をしようとしてます。
しかしそれに対して。私的憶測を満たす為、また職場での事故事案の報告資料の作成のためにと、いろいろ調査されてる次第です。

更に上の上司へ相談して、公になってる事故事案に対して調査はしても、現在進行形で警察の所掌にがあるもの、また個人の行動を制限するための行政処分に関しては、
調査の義務がないコトを保証して貰えました。
これで少しは安心出来るようになりました

お礼日時:2019/12/07 00:12

>職場の上司に、お前を調査すると言われました。


>違法性は問えますか?
>職場の上司が私を疑っていて、独断で調査をして、またその調査員を指定しています。

専門家ではありませんので、違法性が問えるかの判断はできませんが、
服務事故において、職場の直属の上司が原因・経緯を直接調査したり、
他に調査員を指定したりする権限は無いと思います。

なぜなら、服務事故によって、
(たとえば教職員などの公務員を)行政処分する場合、
調査するのは第三者委員会・審査委員会などの独立組織であって、
学校など、直属の組織ではないからです。

既に質問者様が進めておられるように、
詳細は弁護士に確認されるのが一番だと思いますが、
以上ご参考まで。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★学校で教職員が服務事故を起こした場合
 【所属する学校が】
  服務事故を起こした者を事情聴取
 ⇒事故報告書作成
 ⇒各自治体の教育委員会に提出

 【管轄の教育委員会が】
  任命権者として、事故者および校長など管理監督者に対し、事情聴取
 ⇒審査委員会での協議を経て、行政処分の可否や処分内容を決定

★ある自治体の、職員服務に関する第三者調査委員会規程(抜粋・一部改変)
 調査委員会は、所掌事務を遂行するために、次の方法によって調査する。
 (1) 関係職員や、調査委員会が関係すると判断した職員から、
   事実関係などに関する陳述、説明等を求めること。
 (2) 調査対象者に対し、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求め、
   または関係する職場において資料の確認もしくは説明を求めること。
 (3) 関係機関等に照会して必要な事項の報告および協力を求めること。
 (4) 前3号に定めるもののほか、所掌事務を遂行するために必要となる協力を
   調査対象者または専門的機関に対して求めること。
 調査委員会は、所掌事務を遂行するために必要な調査を行うため、
 臨時委員等(以下「調査員」という。)を置くことができる。
 (1) 調査員は、本件調査に必要な学識経験その他専門性を有する者で、
   利害関係を有しない者であること。調査委員会の選任により首長が委嘱する。
 (2) 調査員は、調査委員会の指示により、当該委員会の行う調査を補助する。
   業務を終えたときは、書面により速やかに調査委員会に報告する。
 (3) 調査員には別表に基づき謝礼および旅費を支給する。
 調査委員会は所掌事務に係る調査および審議を終えたときは、報告書を作成し、首長へ報告する。

★行政処分による不利益(教職員の場合)
 ・懲戒免職(最も重い処分)
  失職、退職金の支給制限、教員免許失効。
 ・停職
  最大6か月職務従事不可、その間の給料等の支給無し。
 ・戒告
  行為を戒める内容を文書で通告
※公務員の場合、戒告以上の懲戒処分を受けると、報道機関に公表され、
 新聞等の報道対象になるほか、履歴にも記載される。

★刑事上の責任(教職員の場合)※
・児童買春をした場合:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合:
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・青少年に対し、淫行及びわいせつな行為をした場合:
 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・公然とわいせつ行為を行った場合:
 6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
・暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合:
 6月以上10年以下の懲役
・暴行又は脅迫を用いて女子を姦淫した場合:
 3年以上の有期懲役
・人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、
 若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合:
 6月以上10年以下の懲役
※通称 児童買春・児童ポルノ法第4条、第7条
※刑法第174条、176条、177条、178条

参考URL
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%9C%E6%9F%BB
http://www.jura.niigata-u.ac.jp/~ishizaki/ls2013 …
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press …
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-ky …
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