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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
下記が舌足らずになっていました。
すみません。>問い合わせの際に何か必要な資料などはありますか?
目的は、年金の免除申請や国保の減免でしょうから、
その相談も合わせてするなら、国保や年金担当になります。
【追記】
必要なものは、
国民健康保険証
年金手帳
マイナンバーカード
あるいは
マイナンバー通知カード
身分証明書となるもの
といったものは持っていきましょう。
No.8
- 回答日時:
>この2通の源泉徴収票(原本)を
>現在働いている会社に提出したら
>合わせて年末調整をしていただける
>と考えてよろしいでしょうか?
はい。してもらえます。
>3月くらいに状況を問い合わせ
>とありますが 給与支払報告書が
>提出されているか。という事を
>税務課に聞いたらいいのでしょうか?
そうしてください。
>問い合わせの際に何か必要な資料などはありますか?
目的は、年金の免除申請や国保の減免でしょうから、
その相談も合わせてするなら、国保や年金担当になります。
>給与支払報告書が提出されていない場合は
役所から通知が来るケースが多いのですが、
住民税は明らかに非課税ですから、
なしのつぶてになります。
無申告状態か、非課税なのか分からないのです。
>住民税の申告をするということでよろしかったでしょうか…
それが確認されたら、そうしてください。
役所でもそう言われるでしょう。
No.7
- 回答日時:
>退職者と支払い額が30万円未満の
>2つ該当する人が提出不要で、
>私は在職者の部類には該当しない
>のでしょうか?
在職者でよいと思います。
条件が入り組んでしまってあちこちで答えたので
混乱させてしまいました。申し訳ございません。
『前職は』退職分なので提出されない可能性はあります。
前職の源泉徴収票が『乙』に該当していたりすると、
年末調整では受け付けてくれない可能性があります。
そうなると申告されていない部分が発生してしまいます。
ですので、源泉徴収票をもって役所へ行き、
住民税の申告が確実という回答になりました。
そのあたりの流れで誤解してしまい、他の方の退職後の確定申告と
住民税の申告条件等も回答したりしていたので、
退職されている前提で回答してしまい、後の回答がずれた回答に
なっているかもしれません。
誠に申し訳ありませんでした。
ですから、
現職に年末まで在籍しており、
年末調整がされれば、それで済みます。
会社の担当者は真面目取り組んでいるでしょうから、
給与支払報告書を役所に1月末までに提出するでしょう。
そうなれば、住民税の申告は必要ありません。
3月ぐらいにその状況を役所に問い合わせてみれば
確実だと思います。
重ねて、申し訳ありませんでした。
こちらこそ、たくさん質問してすいませんでした。
改めて前職2つの源泉徴収票を確認しました所
1つ目の源泉徴収票には
年調未済 乙欄は空欄 源泉徴収税額は0円 (支払い金額22789円と記載のみ)
2つめの源泉徴収票は
支払い金額 31215円 源泉徴収税額0円 乙欄は空欄 (2018年 12月21日~28日勤務分と記載)
と書いてありました。
この2通の源泉徴収票(原本)を現在働いている会社に提出したら合わせて年末調整をしていただけると考えてよろしいでしょうか?
また、3月くらいに状況を問い合わせとありますが 給与支払報告書が提出されているか。という事を税務課に聞いたらいいのでしょうか? 問い合わせの際に何か必要な資料などはありますか?
もし、給与支払報告書が提出されていない場合は住民税の申告をするということでよろしかったでしょうか…
重ねて質問すいません。
No.6
- 回答日時:
>源泉徴収票はコピーしたものでも可でしょうか?
>(今働いているバイト先に出す源泉徴収票)
ここはなんとも言えません。
以前は原本を保存というのが原則だったので。
ですから、原本が必要としぶられたら、
提出しないというの手です。
>今働いているバイトから源泉徴収票を貰うのは
>1月あたりでしょうか?
>源泉徴収票は請求したら貰えるようにはなっていますよね…
>(バイト先が不安になってきました…)
まあ、説明書を提示しているところを考えると、
仕事ぶりは真面目で、責任をもってこなしているのです。
ただ、正確な知識と情報が不足しているだけです。
知識がないので何も言わないで、書類を渡すだけの
投げっぱなしの所もいっぱいあります。
ですから、源泉徴収票の作成は間違いなくされます。
1月末までに、税務署、役所への提出が必要ですから。
1月下旬になってももらえないなら、『下さい』
と言いましょう。A^^;)
そして、2月に入ってから、役所に住民税の申告をして下さい。
その年収で、ご家族と同居されていないなら、
年金の全額免除もとおりますし、
国保も最大の減免が受けられます。
こちらからもうひとつ気になったので、良かったら回答お願いします(悩みのループに陥りました 汗)
給与支払額が私は30万円未満なのと30万円未満だと提出されない可能があるということを教えてもらいました
が、それは退職者と支払い額が30万円未満の2つ該当する人が提出不要 で、私は在職者の部類には該当しないのでしょうか?
自分が退職者なのか在職者なのか
理解出来ていなくて…
12月31日までに退職、1月1日現在職に就いていない場合は退職者とみなすのでしょうか?
色々見たのですが 理解出来ていなくてすいません。
No.5
- 回答日時:
>1ヶ所目 31215 円
>2ヶ所目 22789 円
>約20万程度です。
合計で、25万ちょっとなので、
非課税になります。
因みに短期バイトの源泉徴収票の左下の
『乙』に『〇』が記載されていますか?
ついていないなら、
現在の勤め先に各書類とともに提出し、
合算してもらって、年末調整して下さい。
お伺い状況であれば、
できないと言われる場合もあるので、
提出しなくてもよいです。
>住民税の申告です。
>非課税でも申告した方がいいでしょうか?
>年金免除をしていまして、
>令和2年まで全額免除なのですが
>引き続き免除を希望したいと思っています。
>年金免除の際この住民税の申告はした方が
>いいのでしょうか?
そうですね。
申告した方が年金免除や国民健康保険料
のためには、確実な方法となります。
現職、前職でもらった源泉徴収票をもって、
お住いの役所へ行き、住民税の申告するのが
確実でよいと思います。
前述にあった給与支払報告書が役所に提出
されることで、本来は問題ないのですが、
収入が30万未満だと提出しなくてよい
という条件があるので、そうなると、
役所で『無申告』扱いになる可能性が
あるからです。
短期バイトの乙欄ですが○がついていませんでした。
源泉徴収票はコピーしたものでも可でしょうか?(今働いているバイト先に出す源泉徴収票)
また、今働いているバイトから源泉徴収票を貰うのは1月あたりでしょうか? 源泉徴収票は請求したら貰えるようにはなっていますよね…(バイト先が不安になってきました…)
色々回答していただきまして大変有難いです。
No.4
- 回答日時:
>月給が4万円(短時間バイト)
>なので所得税はないのですが
そうしますと、だいぶ様相が変わってきます。
月額4万円でも、
>平成31年 給与所得者の扶養控除申告書
を提出していない場合は、
3.063%の所得税を源泉徴収票する決まりになっています。
4万円なら、122円引かれるはずなのです。
下記の源泉徴収税額表の『乙』
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
全く引かれていないということなら、
>平成31年 給与所得者の扶養控除申告書
は、提出しているものとみなして処理しているようです。
といったアバウトなやり方をしているということですが
厳格にやっていない所も結構あるの事実です。
次が重要なポイントです。
今年1~12月の給与収入は、他での収入も
含めてどのぐらいになりましたか?
給与収入で103万以下ならば、
所得税は非課税です。
給与所得控除が最低65万
所得控除の基礎控除38万
合計103万引けるからです。
93~100万以下ならば、
住民税も非課税です。
※お住いの地域によって
非課税条件が変わります。
もし年間収入が、
月4万×12ヶ月=48万となるなら、
所得税も住民税も非課税です。
そうしますと保険料控除申告書で
保険料を申告をするのは無意味に
なります。
保険料控除額により、
所得を控除(安く)できるので
税金も安くできるのですが、
既に非課税なので、
申告しても意味がないのです。
とりいそぎ、お伝えしておきます。
今のバイトをする前に短期間バイトをしてその源泉徴収票を見ながら回答させていただきます。(本当に無知で申し訳ないです)
1ヶ所目 31215 円
2ヶ所目 22789 円
そして今年の7月頭から働き始めて月給 4万円程度×5ヶ月分の給与
で約20万程度です。
もうひとつ気になっているのが
住民税の申告です。
非課税でも申告した方がいいでしょうか?…といいますのは低収入なので現在年金免除をしていまして、令和2年まで全額免除なのですが引き続き免除を希望したいと思っています。
年金免除の際この住民税の申告はした方がいいのでしょうか?
詳細が足りなかったらご指摘お願いします。
No.3
- 回答日時:
>これは言わなかった私に落ち度があるのでしょうか…?
いいえ。
>平成31年 給与所得者の扶養控除申告書
これを入社時に書いてもらっていないのは、
前の質問の文書にも表れていますが、担当者がいい加減なのです。
今年の給料からは所得税はどのぐらい引かれていますか?
提出していなければ、多めにとられることになります。
しかし、年末調整や確定申告ができれば、何も損はしません。
>令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書
これは、今回の年末調整で記入するものです。
★保険料控除額の計算はきちんとできましたか?
これはあなたの慎重さも必要です。
★証明書の『保険料』と『控除額』は違いますよ。
間違えないようにして下さい。
>令和2年 給与所得者の扶養控除申告書
これは、今回の年末調整で記入するものです。
来年、所得税を源泉徴収するために必要になります。
年末調整でカタがつくと思ってもらえばよいです。
いかがでしょうか?
月給が4万円(短時間バイト)
なので所得税はないのですが
(最初にこちらの質問に書くべきでしたよね…すいません…)
保険料控除申告書ですが証明書を見ながらネットで書き方の詳細を載せてあるものをみつけながら記入したいと思います。
ちなみに 新制度 一般生命保険料
40632円 と新生命保険料控除制度 介護医療保険料 47376円
の2つの証明書が手元にあるので
これから記入していこうと思います。
No.2
- 回答日時:
>給与所得者の扶養控除申告書は働き始めてからもらって提出するものだと思っていたのですが
(最初の給与の支払いを受ける前日までに提出と)
その通りです。
働く者は、最初の給料日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先へ提出しなければならないと、所得税法で決められています。
【根拠法令等】所得税法第194条第一項柱書
>働き始めて半年が過ぎて年末調整の時期に貰ったのですが…
これは言わなかった私に落ち度があるのでしょうか…?
その通りです。入社したらすぐに、「平成31年 給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙を下さいと請求して、最初の給料日の前日までに出すべきでした。
「令和2年 給与所得者の扶養控除申告書」は、今のうちに出しておけば問題ないですね。
No.1
- 回答日時:
>平成31年 給与所得者の扶養控除申告書…
>令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書…
この 2つは今年分所得税を確定させるための資料。
>令和2年 給与所得者の扶養控除申告書…
これは来年の給与から所得税を分割前払いさせるための資料。
>(最初の給与の支払いを受ける前日までに提出と)…
杓子定規で計ればそうなりますが、年末調整をしてもらえるなら騒ぎ立てるほどのことでもないでしょう。
年の途中で転入社すればそういうこともありますよ。
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