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社会保険配偶者加入条件。会社で夫は厚生年金保険に加入します。
夫の年間総支給額212万円。妻パート年間総支給額96万円です。
妻は夫の扶養に入ることはできますか?

主人は59歳。私は54歳です。
再就職で給与はかなり低いのですが
私が配偶者で扶養に入れると
年金の掛け金が助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

はい。



条件を整理しておきしょう。

給与収入、月108,334円未満 〇

同居の場合、その収入がご主人の半分未満 〇
96万なら、212万の半分未満。

ご主人が65歳未満で第2号被保険者で、〇

なので、問題なしです。

ご主人の収入金額は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
安心することができました。
少しでも出費を減らさなくてはいけないので
ありがたいです。

お礼日時:2019/12/07 17:40

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