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事案としましては、20年前の結婚時に、自分(夫)名義で土地と建物を取得、ローンの支払いもすべて自分がおこなってました。
しかし、19年前に離婚、その後、その建物には妻と息子が暮らし、自分は出て行き、自宅には3年に1度くらい置いてある物をとりいく程度であまり寄り付いていません。そして、その後も土地建物の名義はそのまま、ローンの支払い(あと10年あります。)は自分が行っております。
このほか、妻はこどもの教育の関係からまだ最低でも5年は住み続けるといってます。
最近、20年で時効取得という制度があると耳にしました。
まもなく、妻と子供は20年間、私の自宅と土地を占有することとなるので、土地建物の所有権が妻に取得されないか心配です。
どなたか、回答のほどよろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

前配偶者が離婚時の財産分与が未了であったと主張すれば、時効取得と関係なく前配偶者名義での土地建物の登記を請求する事も可能では無いでしょうか?



離婚の際に、土地建物の名義はそのままでローン支払いも変わらず前配偶者と子が住んでいた状態を何と見るかでしょう。
土地建物については、前配偶者と子の為の生活の拠点を確保する為に契約書も賃料も無しで貸していた(=使用貸借)と見ることも出来るでしょう。ただ占有していただけでは時効取得は成立しません。
仮に、質問者様がローンの支払いを止めた場合に、最悪のケースでは土地建物が競売にかかる事になります。競落者に対して前配偶者が時効取得を主張した場合に認められるとお考えでしょうか?

前配偶者の収入等も判りませんが、ローン負担を付けて贈与するなり、先の回答にあるように賃貸借契約に移行するなりの手法は考えられます。こちらには、交渉決裂の場合にはローン支払いを止めると言う選択肢もあるのですから、一度話し合いの場を持つと良いのではないかと思います。
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20年経過しても時効取得できないと考えます。


理由は(所有の意思をもって・・・)という部分に欠けるからです。
「離婚していること」「ローンの支払いを知っているだろうと考えられること」「5年は住み続けるといってます。といっていること、」等々が決定的理由です。
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この回答へのお礼

これをもとに調べたらそのような記載が
ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/12 15:33

前夫の所有物であると知って(法律用語では悪意)の占有なら 占有開始の時から20年です。


まだ20年経っていませんから 出ていってほしいなら 返還・明け渡し請求をしましょう。取り敢えず書面での催告です。分かりました そのうち返しますと言ったら 時効は中断されます。返事がなかったら6カ月以内に裁判上の催告です
財産分与かどうかは 知りません 弁護士案件です
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/12/12 15:33

離婚の時の財産分与等がどうなっているのか不明なので何とも言えません


無料法理相談か司法書士事務所にでも行き、家賃の請求をしてみては如何でしょう
そうすれば自主占有でも平穏な専有でもなくなります
何れにしても財産分与と、今の専有がなぜ行われているか等の事情が分からないと分かりません
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弁護士に相談する案件では?


結果とられてしまったら、元も子もないでしょ。
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