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家賃の引き落としが25日です。生活保護のお金が26日に入ります。
家賃は引き落とされてしまうのでしょうか? 今、事情があり1ヶ月遅れで家賃を払っています。26日の保護のお金が引き落とされると生活ができま
せん。どなたか、詳しい方お答え願えませんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

25日に引き落とされる家賃、


24日の最終残高は引き落とし出来ない残高なんでしょうね?、
なら、引き落としは不成立に成りますね、
で、26日に入金される生活保護費は25日の最終残高にはなり得ませんから、入金から引き落とされる事は有りません、出来ません、
なので、26日に入金された保護費は満額残高に残りますよ。
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25日に引落でも、総合口座であり、定期預金をしており、家賃以上の残高がある場合は、家賃分が引き落とされる。

よってマイナスになりますね。
定期預金とかなかったり家賃以上の残高がないなら、引落はないし、マイナスにはならない。
ただ、残高がなくなった場合に、翌日以降とかに再度引落をかけるかは、金融機関なり業者により異なる。
翌日以降に再度引落をかける業者もありますので・・・

再度請求をかけないなら、26日に振込されたなら、26日以降にもお金があるってことになります。
ただ、再度請求をかけるところなら、引落をかけるときにお金があるなら、自動的に引落されますので。

家賃が支払われていなければ、強制退去になる場合がありますので・・・
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25日が引き落とし日なら、26日入金から引かれません。



25日現在、残高不足なら引き落とし不能。家賃滞納⇒強制退去です。

入金される生活扶助費(住宅扶助含む)から、家賃を引いた残りで生活する。これ以外、方策はありません。
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25日に残高不足なら引き落とされません



翌日以降に自動的に引き落とされるように設定されてると、26日に引き落とされます。

>26日の保護のお金が引き落とされると生活ができません。

家賃の引き落としができなければ、退去させられて生活できなくなりますよ
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引き落とし時限、繰り返し条件などは金融機関によって違うので、その銀行に問い合わせてください。


引き落としを一時的に停止する手続きも可能だと思います。
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