自宅隣に畑があり、そのオーナーの事情により当方にて畑を管理(草払いや木の剪定等)しております。
オーナーは高齢のため畑作業も出来なく、かつ子供もおりますが遠方に出ており戻る予定は無い
との事で畑の処遇で困っているようです。もう10年ほどになります。
当方が購入しても良いと提案をしたのですが、当方農家ではないため農地法により買い取る事は
出来ないようです。
畑に通じる道路は車が通れる道路にはなっておらず、地目を変更して宅地等に転用できるような
場所でも無く、他の農家に売れる見込みもないようです。
周辺には畑が広がっておりますが、作付けしている農家さんは大抵オーナーから借りて耕作して
いるみたいな所です。
そこでオーナーの方から当方に土地の譲渡をしても良いとの話も出てきたのですが、その場合
法的な問題(農地法、その他)が無いか教えて頂きたく宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
具体的には役場の農業委員会に先ず相談し、そこから都市計画課などの部署に話を回してもらうこととなります
基本的に農地のまま譲渡を受けることは出来ません
従って所有者が農地を雑種地に変更してから売買することとなります
譲渡を受けた人は、農業ではなく家庭菜園をする土地、という事に
例えば私の市ではこの様な事態に対処するための特例があります
譲渡ではなく売買予約で登記する方法もあります
農業委員会に相談しましょう
No.2
- 回答日時:
転用出来ない農地は難しいです。
当人の家族特権で家を建てる偽造して宅地にし転売、契約しても無効になってしまうので
借りてるしかないです。
ご回答有り難う御座います。
オーナーから無償提供しても良いと言う話しも出ているので
そのまま畑として譲り受け出来ればと思っている所でした。
土地としての金銭的価値は、田舎なので殆ど無いような土地です。
No.1
- 回答日時:
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