
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確かに自転車は軽車両であり、飲酒運転すれば罰則の対象(犯罪)になります。
ただし、罰則が適用されるのは「酒酔い運転(道交法117条の2)」だけであり、「酒気帯び運転(同117条の4)」は罰則の対象ではありません。道交法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
以下略
同117条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 略
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
以下略
運転中に携帯電話の使用が禁止されているのは「自動車又は原動機付自転車」であって、軽車両は除外されています(同71条5の5号)。
第71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五の四 略
五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
※ カッコ書き省略

No.8
- 回答日時:
法的な意味合いでは既に回答が多くあるように、自転車にもそれなりの罰則はあるようです。
但し、それは二人乗り以外では全くの形式的なものであって、何の現実性もないものです。 信頼してはいけません。 たとえば私が住む大阪では、ひどいものです。
歩道を高速で走りぬける自転車
夕方の買い物客で混雑する商店街を狂ったようにベルを鳴らしながら走る自転車
火のついたタバコを指先で挟みながら歩道を走る自転車
ご質問にあるような携帯どころか、メールを打ちながら走る自転車
これらの自転車が大阪市内では警察官の前を通過しても 「一切お構いなし」 です。 少なくとも、いかにタチの悪い自転車でも警察官に検挙されたなどど、今まで噂でも聞いた事はありませんよ。
本来は警察官には 「危険行為の防止」 という義務がありますが、なぜか自転車に対してだけは適用させていません。
大げさな意見とお思いでしたら、一度、大阪の歩道を散歩される事をおすすめします。
日本は法治国家と言いながら、タテマエと現実がこんなに違う国、あるいは都市もめずらしいと思います。
そうですね!たしかに私は自転車で捕まった人聞いたことありません。日頃から、自転車のマナーにはむかついていたので残念です。いつかは自転車も取り締まってほしいものです。
みなさん回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
行政処分等は別として。
自転車でも飲酒、携帯使用などの過失があって事故を起こした場合、当然ペナルティがあります。
こじれて裁判になっても圧倒的に不利になりますので、違反どうこうではなく、しないのがオトナってもんでしょうね。
No.5
- 回答日時:
飲酒運転についてはこちらを御覧下さい。
・http://www.tcn.ne.jp/~nankai/zitensyainsyu.htm
自転車の飲酒運転取り締まり
「(酒気帯び運転等の禁止)第65条」には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』とあります。「第2条8号,11号」の定義から自転車も車両ですので,「酒気帯び運転等の禁止」に該当します。
・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
道路交通法
***************************
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8.車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の4第2号)
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
***************************
一方,『携帯を使用しながらの運転』は「第71条5の5号」に『自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、』とありますので自転車は該当しないようです。
***************************
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
10.原動機付自転車
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
(運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
***************************
ただし,携帯電話使用しながらでは片手運転になるでしょうから,「安全運転の義務」に対する違反で取締られる可能性は多分に有るでしょう。
***************************
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
9.第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者
9の2.第71条(運転者の遵守事項)第2号、第2号の3又は第3号の規定に違反した者
***************************
参考URL:http://www.tcn.ne.jp/~nankai/zitensyainsyu.htm, http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
No.3
- 回答日時:
えーと確か自転車は今回の改正でも入っていなかったはずです。
(詳しくは下記URL参照)携帯電話使用で罰金や反則金の対象となるのは小型特殊車・原動機付き自転車・自動二輪車・普通自動車・大型車・大型特殊車のみのはずです。
ですからきつい注意はされるかもしれませんが、何か行政罰や刑事罰をくらうことはないと思います。
一方、飲酒して自転車に乗ると条文では「車両等」となっていますので軽車両に入る自転車ももちろん罰則はあります。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/doukou/ …
No.2
- 回答日時:
自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。
車両である限り飲酒運転は罰せられます。
ちなみに馬に乗っても飲酒運転となります。
参考URL:http://response.jp/issue/2004/0517/article60319_ …
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