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連投すいません。保険の告知なんですが、自分の保険金が、おりる条件は充たしているものの、わからないのが加入日前に行った病院と条件の因果関係があるとどうなりますか?例えば加入日前に整形外科に行ったことがある。請求時に手帳交付で条件は充たす。しかし直接病気があったのではなく異変を感じ加入日前に整形外科へ行っていた場合です。整形外科で手帳が、おりると診断を受けた場合です。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>加入日前に行った病院と条件の因果関係がある



告知書に書かれているはずですよ。
加入の何か月か前までの通院等や、何年前までの入院履歴とかの、有無を書いたでしょう。
告知義務違反になりますね。
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>加入日前に行った病院と条件の因果関係があるとどうなりますか?


「病院が」ではなく、
 その病院で「診察・治療を受けた部位」に対して保険金請求をした場合、
「契約前の持病/既成症と見做されるか否か」です。

インフルエンザで何度も通院した病院でも、
保険契約後に「歩行機能の遺失」の診断を受けたら、「因果関係なし」です。

極端な表現をすれば、
「死亡した後に生命保険に入り、その後、死亡診断書の発行を受けた」ようなもの。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/05 21:41

契約前の状態に対して保険金が出るのならみんなそうします。

常識です。
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>保険金が、おりる条件


保険加入後に発生した疾病が対象です。

告知していなかったら、告知義務違反になります。
告知してあったら、保険金は支払われません。
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