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車で通勤したいので会社に申請した所、以下文言の入った申請書を渡されました。これは合法ですか?自分自身でたっぷり保険に入っているので困る事はないものの、何か腑に落ちません。知識として知っておきたく、何方か教えてください。どうぞよろしくお願いします。

「私は通勤に使用している際に起こした事故について賠償責任が発生した場合、私の加入する任意保険をもって対応し、自車両が破損盗難の被害に遭っても会社に何の賠償も求めません」

A 回答 (5件)

通勤災害の場合は、一般的に、


① 通勤事故に関する一切の責任を会社は負わないことを規定しておくこと
② 任意保険の加入義務付け及び定期的な加入資格等の確認を行う事も不可欠
とされているようですね。

労災では対人、対物の保証はでません。
そうすると被害者側としては、対人、対物を求めるためには「使用者責任」を問うことになります。
会社としては労災の手続きもさることながら「使用者責任」を問われることを嫌いますので。

マイカー通勤のリスク(日本の人事部)
https://jinjibu.jp/qa/detl/49425/1/
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この回答へのお礼

最も解り易かったです。どうも有難うございました^^

お礼日時:2019/12/26 13:42

労災(自分への損害)と交通事故による他人の補償とは関係ありません そのくらい分からないのかなぁ


何でもかんでも会社を悪者にすればよいという考えは捨てましょう
まあ、業務として自動車を使用していて事故を起こした場合の使用者責任ということとも違いますが 車通勤許可に際し そういう条件を付けるのは当然でしょう。嫌なら 他の手段で通勤しましょう
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どの部分が腑に落ちないのでしょうか?



普通の条件というか…常識的な事であり、わざわざ言うほどの内容でもありません。


通勤災害は労災になるので、本人の怪我の治療や休業補償は労災保険から支給されます。
ですが、相手への賠償や修理費は自己負担です。

社内(敷地内)であっても破損(事故)や盗難などは自己の管理責任です。

当然ながら、会社側に否がある場合は責任を問う事は可能ですが…基本的には当事者同士の問題です。
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自分の故意過失により、相手に対し賠償責任が生じた時、その補償は自分の保険で行います


自分の車両の損害も自分の保険と負担で直します
という文章
事故により自分が障害等を負った場合、ではありません
その場合は、責任割合等にもよりますが労災で治療することとなります
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『労災(通勤災害)を適用しないということではなく、対物対人賠償は任意保険で対応してね』ということではないでしょうか?


自家用車通勤を認めるなら、労災を適用するかどうかは会社の任意ではなく義務だと思いますから。

逆に通勤使用のみで自家用車通勤を認める場合、対物対人賠償を自家用車の所有者(従業員)の任意保険で対応させるのは問題ないのではないでしょうか。
従業員の自家用車を業務でも使用させるなら、会社も相応の責任を負う必要があったと思いますが、通勤のみの場合は必ずしも責任を負う必要はなかった気がします。
(業務使用と同じレベルで会社が責任を負わなければならないなら、会社にはリスクしかありませんから、そもそも認めないでしょう)

法律の専門家ではないので「たぶん」ですが。。
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