
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
競売で落札してから10年ですか? 弁護士に依頼をして明け渡し訴訟を行い,その勝訴判決に基づいて明け渡してもらうしかないと思います。
一般の不動産売買よりも安いからという理由だけで競売に手を出す人がいるようですが,競売では所有権が移転するものの,占有権の移転(現実の引き渡し)は別の話になるので,そのあたりの知識もなく手を出すとひどい目に遭います。不動産のプロであるはずの宅建業者も,利益を考えるならこの手続きに参加してもおかしくないと思いますが,競売物件を仕入れてそれを販売するという業者がそれほど多くはないのは,そういった理由によるのでしょう。今では裁判所も下記のようなページを用意していますので,これを見ると理解の助けになるかもしれません。
民事執行手続@裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
競売参加者が見るところは,「(2) 不動産執行手続」の「(エ) 売却実施」以下ですが,注意をすべきところが「(カ) 不動産の引渡し」です。通常の不動産売買では,売主(所有権登記名義人)は残代金と引き換えに鍵を渡してくれる(占有を明け渡す)のですが,競売では強制的に所有権を移転させるものであるため,所有権登記名義人の協力は得られません。裁判所の嘱託で所有権は移転しても占有までは得られないために,現実の占有者が任意に明け渡してくれない場合には,別途明け渡しの手続きを必要とします(それが上記ページの「ア 競売手続」にある図の右の方,「引渡命令申立て」から右の部分です)。「(カ) 不動産の引渡し」にあるように引渡命令(普通に考える裁判手続きとはちょっと違います)を得て,裁判所に強制執行をかけてもらって引き渡しを受けることができます。占有者が「お金がない」とか「今探している」とかは落札者(所有者)には関係のない話で,裁判所の強制執行に対して「強制退去にしたら死ぬ」なんて言うのは執行妨害以外の何ものでもありません。その責任は占有者側にあるんです。惑わされちゃいけません。
が,落札者は放置(第三者から見ればそういうことです)してしまったようですね。
ちゃんと引渡命令の申立てをしていれば今のようなことにはならなかったはずなのに,所定の期間内にそれをしなかったために,また初めから始めないとなりません。完全な訴訟手続きになりますので,弁護士に依頼したほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
競売物件を入札する際に、そういう情報(占有者あり)は了解した上で買ったはずですから、あとは自力で何とかしましょう。
とりあえずは裁判所に訴えて、法的命令(引き渡し命令)を受けましょう。
それで初めて強制執行が可能となります。
あるいは立ち退き料を払って、立ち退いてもらいましょう。
どっちが得策かは、どっちの方がお金がかかるかによります。
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