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暴行事件の損害金の範囲について質問です。

小学生の子供が同級生を殴ってしまい、
被害者の子供が不登校になった。
その子供が学校に居られないと主張して
引っ越した場合、
加害者側はその引っ越し代金を負担
する必要があるか?
暴行の事実確認は済み、
被害者の子供は精神的ダメージが深く、
引っ越すことを強く訴えている状態とする。

加害者側は触法少年とはいえ
罰は受けないのだから民事訴訟での
賠償金も踏み倒す気満々で構えている、とする。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>加害者側は触法少年とはいえ罰は受けないのだから



親が受けるんですよ罰を。
まさか、少年法で少年に責任はないから誰も責任取らないなんて、腰砕けの法律だと思ってたんですか?
未成年は全部親(保護者)が責任取るんです。
民事ではなく、刑事で罰金が普通ですが、誰も責任取れないわけじゃない。
子供育てた親が悪いんですから当然です。
それと民事でも、賠償金を払う判決は、払われなければ、
被害者の訴えによって、強制執行までは実行されます。

法律なめたらこわいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
私もそのように思っていたのですが、刑事罰を受けない以上は民事訴訟で賠償金が確定するか、その手前で示談金を提示するかの二択で、それらをしなくても加害者側は何ら余裕なようです。驚きました。
踏み倒しも来年の4月以降は対応出来るそうですが現状は踏み倒しが得するそうです。
マジか?と思ってもマジなようで残念ですね

お礼日時:2019/12/26 16:12

加害者側はその引っ越し代金を負担


する必要があるか?
 ↑
イジメと相当因果関係にある損害は総て
負担する必要があります。

相当因果関係というのは、イジメがあれば
そうした損害が発生するのが普通、という
意味です。

イジメの内容にもよりますが、一度叩いた
ぐらいでは、引っ越し代金が相当因果関係に
ある、とするのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

がんばります

回答ありがとうございます。
暴力で不登校になっても被害者側の自己責任で終わってしまうのですね。

お礼日時:2019/12/27 08:43

引っ越し代金を払うことはあり得るみたいですね。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
裁判所に認めさせるのは難しそうですね。弁護士に頼む方が高いのかも

お礼日時:2019/12/26 16:08

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